私の彼はタイ人男性で、彼との間に赤ちゃんも授かりました。もうすぐ出産ですが、婚姻届けはまだ出していません。一緒に暮らしていて、結婚もする予定でいます。でも結局、結婚と出産の順番が逆になってしまい、心配なことがたくさんあります。結婚の手続きをスムーズに終わらせたいし、出産したら出生届も出さなきゃいけないし、心配なことがたくさんあります。彼はいまレストランで働いていますが、これから先の彼の仕事も心配です。タイ人女性と結婚する日本人男性の情報はたくさん見かけますが、タイ人男性と結婚する日本人女性の情報が少なくて困っています。タイ人男性と結婚する場合の手続きや出生届けなど必要なことを教えてほしいです。
御質問内容を拝見させていただきました。
御子様を妊娠し、出産が間近であるということで、御客様が元気な御子さんを無事に出産できることを祈念いたします。
現在、御客様はタイ人男性と同棲をしており、かつ結婚も予定されているようでありますが、そうですね、やはり婚姻手続については御子様の出産前に行うことを推奨いたします。子の出産前に婚姻手続を完了することが出来ないという場合には、出産前に胎児認知届の手続を行ってください。出産前に胎児認知届を行わなければ、出産した後の御子様の戸籍謄本上の父親欄の記載が、「空欄」になってしまうからです。なお、御子様については、出産と同時に日本国籍を取得することが出来ます。また、タイ国はいわゆる血統主義であるため、父親がタイ国籍者であれば、タイ国籍も取得することが出来ます。従って、生まれてくる御子様についてもタイ国籍を取得することが出来ます。しかし、胎児認知を行わなければ、タイ人男性と御子様の親子関係を証明することが出来ませんので(もっとも出産後に認知手続を行うことも出来ますが)、必ず出産前に胎児認知届を行ってください。
胎児認知届には以下の書類が必要となります。
・日本人女性の戸籍謄本
・日本人女性の承諾書
・タイ人男性の国籍を証明する書類等(パスポート原本と日本語翻訳分)
胎児認知届を行い、御子様が出生した後には、市区町村役場へ出生届を提出してください。出生届を提出しますと、御子様は、御客様を筆頭者とする戸籍謄本に入籍することが出来ます(つまり、御子様は日本国籍と取得します)。出生届の提出時には、念のため、胎児認知を受けている旨を職員さんに伝えておいた方が良いです。
以上で日本の手続は完了となりますが、次は、在東京タイ王国大使館にて御子様の出生登録の手続となります。これと同時に、御客様とタイ人男性との婚姻手続も行うようにすると良いと考えます。
出産・結婚と順番が逆になってはしまいますが、経験のある専門家へ相談し、一つずつ手続を行っていけば全て問題なく完了することが出来ます。出産を控えており、落ち着かないと思いますが、先ずは胎児認知届の手続を行っていただき、その後は一度、行政書士等の専門家へ相談されることを強く推奨いたします。