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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】短い結婚生活後に離婚。直後の再婚で気をつけること

【相談】短い結婚生活後に離婚。直後の再婚で気をつけること


 

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東京で働いている日本人男性です。タイ人の彼女と結婚したいと思っています。実は私は半年ほど前にタイ人女性と離婚したばかりです。しかも結婚期間は1年だけでした。このことは今の彼女と結婚するにあたって、問題になるでしょうか。再婚相手となる彼女が配偶者ビザを取得するときに気をつけることはありますか? 僕は再婚ですが、彼女は初婚です。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の彼女との再婚を考えているということで、先ずはご結婚おめでとうございます。
さて、再婚するにあたって注意する必要がある部分は、幾つかありますので、以下に御案内をさせていただきたいと思います。なお、御客様のケースでは、離婚当事者が男性であることから、再婚禁止期間につきましては問題とはなりません。
以前の奥様についてですが、結婚期間が1年間ということでありますが、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)を有して日本に居住していたと思われます。在留資格を有しておらず、タイに居住していた場合には問題はありませんが、日本に居住していた(あるいは現在も居住している)場合には、その在留資格に御注意いただく必要があります。以前の奥様が在留資格「永住者」を有しているのであれば良いのですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた場合には、御客様との離婚によって、以前の奥様は、この在留資格を維持することが出来なくなります。もちろん無いとは思いますが、以前の奥様が離婚後も日本に在留しており、オーバーステイをしている状況にあるようですと、再婚相手の配偶者ビザを取得する際には入国管理に対する印象が悪くなると考えます。また、半年前に離婚していますが、再婚相手のタイ人女性との知り合った時期や交際を開始した時期と、結婚生活を送っていた期間が被ってはいないでしょうか。もし、以前の奥様との結婚生活と再婚相手との交際期間が被っているようであれば、以前の奥様との結婚生活・夫婦関係や再婚相手との結婚に至る経緯について、その詳細をきちんと説明する必要があります。仮に、以前の奥様との夫婦関係が破綻していたにもかかわらず(夫婦生活を送っていなかったにもかかわらず)、以前の奥様が日本に滞在できるように配偶者ビザを更新していたことになると、入国管理局に対して嘘をついたことになりますので御注意ください。
以上のことに注意して、配偶者ビザ取得のための申請書類を作成していく必要があります。在留資格の申請につきましては、御自身で行うことも出来るとは思われますが、懸念材料がある場合には、行政書士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。

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