東京で暮らしているタイ人です。留学ビザです。来年、学校を卒業したら、タイにいるタイ人の彼と結婚して、日本で一緒に暮らしたいなと思っています。そのためには、どのようにすればいいでしょうか。彼も留学ビザで来てもらえばいいのでしょうか。どちらかが就労ビザだといいのでしょうか。どういう順番で手続きを進めればいいか、教えてほしいです。
御質問内容を拝見させていただきました。
タイにいる彼氏との結婚を検討されているということで、その目標に向かって卒業するまで学校の勉強を頑張ってください。努力すれば夢や目標は叶います。
さて、現在、御客様は留学生ということで、来年に学校を卒業し、彼氏と結婚した後に日本で一緒に生活していくことのできる方法は何通りか検討することが出来ます。御客様が現在通学している学校が、日本語学校なのか、大学・専門学校なのかによっても変わってきますが、これを踏まえて後述します。
(1)日本国内において就職先が決まり、学校を卒業した後、在留資格をいわゆる就労ビザへ変更することが出来た場合
この場合には、彼氏(御主人様)を在留資格「家族滞在」で日本へ呼び、一緒に生活していくことが出来ます。
(2)御客様が学校を卒業した後、さらに大学や専門学校へ進学した場合
この場合にも、彼氏(御主人様)を在留資格「家族滞在」で日本へ呼び、一緒に生活していくことが出来ますが、上記(1)の場合よりも難しい手続となります。
(3)彼氏(御主人様)が留学ビザで来日する場合
この場合には、仮に御客様が学校を卒業した後、進学又は就職をすることが出来なかったとしても、御客様は在留資格を「家族滞在」へ変更することが出来ますので、日本国内で一緒に生活していくことが出来ます。
(4)彼氏(御主人様)が就労ビザで来日する場合
この場合にも、仮に御客様が学校を卒業した後、進学又は就職をすることが出来なかったとしても、御客様は在留資格を「家族滞在」へ変更することが出来ますので、日本国内で一緒に生活していくことが出来ます。
以上の方法を検討することが出来ますが、許可の可能性の高さや手続の進め易さを考慮すると、やはり一番良いと思われる方法は(1)又は(4)であると考えます。
留学生が結婚した相手を日本へ呼び、一緒に生活していく場合には、特に経費支弁能力が問われます。具体的には、母国からの仕送りと資格外活動内の範疇のアルバイト収入で夫婦生活を営んでいくことができるか否かということです。
よって、御客様と彼氏(御主人様)のどちらか一方が就労ビザを有している方が、他方は在留資格「家族滞在」を取得し易いと判断することができます。
以上のとおりとなりますが、まだ時間的にも余裕があると思われますので、各種申請手続についてじっくりと検討するためにも、経験が豊富な行政書士等の専門家へ一度相談されることを推奨いたします。