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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】離婚したばかりのタイ人女性と結婚する場合の注意点

【相談】離婚したばかりのタイ人女性と結婚する場合の注意点


 

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タイ人の女性とお付き合いしている日本人男性です。結婚も考えています。彼女はまだ前夫との配偶者ビザの期間が1年残っているのですが、僕と結婚するにあたって、手続き上、何か気をつけることはあるでしょうか。離婚してからすぐの再婚は印象が悪いのでしょうか。離婚から再婚まで、どれくらいの期間が経てばいいのでしょうか。彼女は6か月ほど前に日本人のだんなさんと離婚しています。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の彼女が離婚されて間もないということで、結婚手続や在留資格の手続に向けて注意していく点はいくつかあります。
先ず初めに注意しなければならないことは、やはりタイ人の彼女が現在有している在留資格のことです。そして、次に注意すべきは、彼女が再婚であり日本及びタイの法律で定められている再婚禁止期間についてです。今回は以上の点について説明をしていきたいと思います。
タイ人の彼女の配偶者ビザの期間が1年間残っているということで、彼女は日本に居住しており、「日本人の配偶者等」の在留資格によって日本に滞在していると思われます。この「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している方は、原則として日本人の配偶者(夫又は妻)と離婚した場合には日本に滞在することのできる根拠を失ってしまいます。また、離婚した後には、入国管理局に対して法定期間内に離婚したことの事実を届け出る必要があります。本来であれば離婚した後に、タイへ帰国しなければなりません。しかし、離婚した後でも現在の「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間が満了する前に再婚することができれば、タイへ帰国せずにそのまま日本に滞在することのできる可能性があります。以上のことからも、タイ人の彼女の在留期間の満了日を確認し、これに合わせて婚姻手続及び入国管理局の手続をとることを推奨いたします。
続いて、再婚についてですが、再婚の場合は再婚禁止期間に注意してください。日本国の法律では、離婚後180日間は再婚することができません。また、タイ国の法律では離婚後310日間は再婚することができません。しかしながら、タイ国の再婚禁止期間は、医師による妊娠していないことの証明書(診断書)があれば例外的に除外されますので、実際のところ御客様と彼女の場合には日本国の法律が実質的成立要件となると思われ、180日間の再婚禁止期間に注意すれば問題はありません。御客様の場合には180日間の再婚禁止期間が経過した後、先に日本国の法律で婚姻し、次いでタイ国の法律で婚姻するという方法が無難であると考えます。
最後に、離婚してから直ぐに再婚をする場合の印象についてですが、確かに客観的に見れば、離婚により日本に滞在することのできる根拠を失ってしまったことから再婚したのではないかと思われてしまうかもしれません。しかしながら、御二人の思いや婚姻の意思が真実のものであれば、それを裏付ける資料をきちんと揃えて申請を行えば、何ら問題はないと考えます。結婚までの期間の長短は、各当事者の状況によって当然に異なるものでありますので、一概に印象が悪くなるということではありません。
以上のとおりとなりますが、期限がある中での手続となりますので、経験が豊富な行政書士等の専門家へ一度相談されることを推奨いたします。

 

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