私は昨年タイ人の女性と結婚しました。妻は、過去に日本でオーバーステイをしたことがあって、5年くらい前に日本から強制送還されました。結婚するまで、妻は来日してなく、昨年、結婚をする前にノービザで来日をしようとしたところ、空港でとめられてしまい、そのまま帰国させられてしまいました。このような状況ですが、どのような手続をすれば、私は妻と日本で婚姻生活を送ることができるのでしょうか?
御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の奥様について過去にオーバーステイの経歴があるとのことでご苦労をされていると思います。確かに過去にオーバーステイの経歴がありますと、法律では上陸拒否事由に該当してしまうことから、来日することが出来ないというケースを多く見受けます。しかしながら、過去にオーバーステイの経歴があったとしても、来日し、現在では日本国内において夫婦生活を過ごしているという御夫婦は多くおります。当事務所の事例でも、同様のケースは多々あり、幸せに生活している御夫婦が多くおります。
具体的な手続としましては、やはり最寄りの入国管理局へ奥様の在留資格認定証明書交付申請手続を行う必要があります。過去にオーバーステイの経歴がある方も、通常のとおりの手続を行うことになります。
(1)日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う。
(2)入国管理局から、在留資格認定証明書が交付される。
(3)タイの日本ビザセンター又は在チェンマイ日本国総領事館へ査証申請を行う。
(4)査証が交付される。
(5)来日
過去にオーバーステイの経歴があり、逮捕されて強制送還となってしまったケースでは、強制送還された日から5年間は上陸拒否事由に該当します。自分から入国管理局へ出頭してタイへ帰国したというケースでは1年間となります。よって、過去に奥様がどのような流れでタイへ帰国するに至ったかを確認する必要があります。中には、オーバーステイ以外にも罪を犯しているケースも見受けますので十分にご確認ください。
上陸拒否となる期間についてですが、もちろん5年が経過しなければ許可が出ないケースが基本なのでありますが、当事務所の事例では5年が経過していなくても許可が出ているケースもあります。このことからも個別的に各種の事情を考慮されることがわかります。
従って、ご自分で判断することも大事ではありますが、経験が豊富な行政書士等の専門家へ一度相談されることも推奨いたします。