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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】短期滞在ビザでも配偶者ビザに変更できる特別な事情って何ですか

【相談】短期滞在ビザでも配偶者ビザに変更できる特別な事情って何ですか


 

 

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東京都の日本人男性です。タイ人の彼女と結婚を考えています。短期滞在ビザでも特別な事情があれば、そのままタイに戻ることなく配偶者ビザに変更できるという話を聞きました。どういった事情があればできるのでしょうか。僕たちにはわからないような方法があるのでしょうか。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の彼女と御結婚を考えていらっしゃるということで、御結婚おめでとうございます。
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更手続についてですが、入管法では、以下のとおりに定められています。
「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の在留資格の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」
これを逆に解釈すれば、御客様の御指摘のとおり、短期滞在ビザで滞在している場合でも、特別な事情があれば、そのままタイへ帰国することなく配偶者ビザに変更することができるということになります。
では、ここでいう「やむを得ない特別の事情」とは、具体的にどのような事情が該当するのか、当事務所における事例を御紹介させていただきます。短期滞在ビザで来日している間に婚姻に至ったというケースで、婚姻後に日本人夫の実母が持病を悪化させ、親族による介護又は介助が必要となってしまい、かつ介護又は介助を見ることの出来る人がおらず、そのまま日本に残って実母の介護又は介助を行うために在留資格の変更を申請したという事例があります。このケースでは申請は受理され、最終的に許可がなされました。
上記の他にも様々な事例がありますが、近時では比較的に緩やかに短期滞在ビザからの在留資格の変更の申請が受理され、許可されている印象があります。申請時には、明確な理由を記載した理由書を添付されることを推奨いたします。
また、注意点としましては、在留資格の変更を申請する時には、日本及びタイの両国の法律による婚姻が成立していることが前提となるということが挙げられます。よって、日本国の結婚証明書である戸籍謄本と、タイ国の結婚証明書(家族身分登録証)が必要となり、両国での婚姻手続の成立にはある程度の時間がかかりますのでご注意ください。
以上のとおりとなりますが、御夫婦の状況によって対応が変わり、一度の申請で確実に許可を取得する必要があると思われますので、経験が豊富な行政書士等の専門家へ一度相談されることを推奨いたします。

 

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