日本で暮らしているタイ人です。今度、日本人男性と結婚することになりました。実は私は以前、タイ人男性と結婚していて、前夫との間に息子(14歳)がひとりいます。現在、息子はタイにいますが、日本で一緒に暮らしたいと思っています。新しい日本人のだんなさんにも、この話はしました。先生、どうすればいいでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
日本人男性とのご婚約をおめでとうございます。結婚生活においては良いこと悪いこと様々あると思いますがお互いのことを尊重し合って末永くお幸せになってください。
さて、タイ人男性である前夫との間に息子さんがいらっしゃるということで、そうですね、年齢的にも早いうちに日本へ呼んであげた方が息子さんも日本に適応し易いと思います。新しい御主人様もこれに賛成してくれているのでしょう。非常に良いことだと思います。
先ず、息子さんを日本へ呼ぶためには、日本の在留資格(日本のビザ)について検討する必要があります。しかし、安心してください。息子さんのケースでは、御客様と新たな御主人様において、日本及びタイ国の法律で婚姻が成立した後、在留資格「定住者」で日本へ招聘し、家族3人で生活していくことが可能であります。もちろん、御客様の現在の在留資格の種類によっては、婚姻なくしても息子さんを招聘することが出来る可能性も検討することが出来ますが、婚姻されるということでありますので、前者の方法が一番であると考えます。息子さんは、御客様の未成年で未婚の実子という地位に該当することから、在留資格「定住者」を取得することが出来る可能性があるのです。但し、息子さんの年齢が20歳を超えてしまうと、在留資格「定住者」を取得することが出来なくなりますのでご注意ください。
近時では、日本の中学校でも日本語を教えるための特別の授業を実施してくれる学校もありますので、来日当初は何かと苦労があると思われますが、これも息子さんの将来の糧となる試練だと据えて、家族3人で助け合っていってください。
息子さんを日本へ招聘するための手続の流れは、以下のとおりになります。
(1)日本国内において、住所地を管轄する入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請手続を行います。
(2)入国管理局から、在留資格認定証明書が送付されてきます。
(3)在留資格認定証明書をタイの息子さんへ送付します。
(4)タイ国内において、各地にある日本ビザセンター又は在チェンマイ日本総領事館へ在留資格認定証明書に基づく査証申請を行います。
(5)日本国査証(ビザ)が発給されます。
(6)来日し、住所地の市区町村役場に住民登録を行います。
以上が一連の手続となりますが、何かと複雑な面もありますので、手続を実施する前には、是非、行政書士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。