日本人の男性です。このたびタイ人の奥さんと結婚しました。奥さんは以前タイでタイ人男性と結婚していて、子どもがいます。子どもは奥さんのタイの名字のままです。子どもの名字を僕の名字にしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
御子様の氏を御客様の氏へ変更されたいということでありますが、当事務所においても同様の事案の相談を多く伺っております。過去に、当事務所でもバンコク都内においていわゆる連れ子の氏の変更手続の方法について調査をしたことがありますので、その時にタイ国の管轄行政機関であるタイ国養子縁組委員会(CHILD ADOPTION CENTER)から案内・指導された方法をご案内させていただきます。但し、不正確なところもある可能性がありますので、最終的に必ずタイ国内の弁護士や行政機関へ直接ご相談をされてください。
先ず、御子様が成人か未成年者かによって手続が変わるのですが、ここでは未成年者と仮定させていただきます。御子様の氏を変更するためには、先ずタイ国内で養子縁組手続を行う必要があります。御客様と奥様と御子様が日本に居住している場合で、タイ国内の法律による養子縁組をするためには、日本国内に所在する社会福祉法人国際社会事業団(ISSJ)による調査(審査)を受ける必要があります。そして、ISSJから養親として問題がないと判断された後で、タイ国の養子縁組委員会で養子縁組の手続を実施することによって、初めてタイ国内での養子縁組手続ができるようになります。なお、日本国内で日本国の法律に基づく養子縁組手続を先行する方法も検討することが出来ますが、御子様が未成年者の場合にはタイ国の保護要件があり、タイ国の家庭裁判所の証明書が必要になります。
以上の手続を経た後で、御子様の氏を御客様の氏(日本の姓)へ変更することができます。しかし、ISSJの調査(審査)は1年単位で長期に及ぶ可能性があり、またタイ国の養子縁組委員会での手続では御客様と奥様と御子様の複数回にわたる出頭が求められます。よって、手続をとるためには十分な準備と資力が要求されます。なお、御客様がタイ国内で家族とともに居住しているという場合には、比較的簡単な手続で全ての手続を完了することができるようであります。
当事務所でも実際に手続を途中まで行ったケースがありますが、全ての手続を完了したというケースがありませんので、タイ国の養子縁組委員会で調べた内容を記載させていただきましたが、別な方法がある可能性も否定することは出来ませんので、タイ国内の弁護士に相談されることを推奨いたします。