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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】愛人男性の子どもを妊娠しました。離婚したい

【相談】愛人男性の子どもを妊娠しました。離婚したい


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タイ人の友だちのことで相談です。彼女は日本人のだんなさんからひどい暴力を受けていて、怖くて離婚したいと言っています。でもだんなさんは離婚に応じてくれないそうです。ナイフで刺されそうで怖くて一緒に暮らせないから、自立するためにタイ料理屋で働きはじめましたが、お店で日本人と仲よくなって、妊娠したそうです。中絶したくないそうですが、彼女はどうすればいいでしょうか。ビザ切れる前にだんなさんのところに戻った方がいいけれど戻りたくないし、だんなさんに妊娠が知られたら殺されると言っています。友人はどうすればいいでしょうか。離婚してお金をもらう方法はありますか。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
ご友人がDVの被害にあっているようで大変心苦しいです。そうですね、簡単に内容を拝見しただけでも離婚を進めた方が良いと思われます
先ず離婚についてですが、一般的に離婚と言えば、当事者同士が話し合って離婚に至る「協議離婚」ですが、ご友人のケースではこれは難しいと思われます。しかし、だからと言って離婚することができないということではありません。法律で決められた離婚の原因があれば、裁判手続によって離婚することができます。法律で定められた離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」という定めがあり、DVについてはここで言う「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケースがあります。現在、ご友人は妊娠しており、これが不貞行為だと言われてしまう可能性も有り得ますが、弁護士へ依頼し裁判手続によって離婚を求めていく方法を推奨いたします。
続いて、ご友人のビザについてですが、前述しました離婚裁判手続中はビザをそのまま維持することができますので問題ありません。なお、この場合、更新申請時には現在の御主人様に関する身元保証書などは必要となりません。ご友人が御主人様と結婚して何年経過しているのかを知りたいところでありますが、ケースによっては離婚後も定住者として引き続き日本に滞在することができます。また、現在、妊娠をされているということで、この子については、法律上、現在の御主人様のお子さんとして生まれますので、ビザについても問題がないことが予想されます。
一番問題となるのは、やはり現在お腹の中にいるお子さんについてだと思われます。生まれてくる子について、特別な事情がない限りは法律上現在の御主人様のお子さんとして出生します。つまり現在の御主人様の子として、御主人様の戸籍に記載されてしまいます。この戸籍の記載を訂正して、本当の父親が認知するためには、前提として「嫡出否認の訴え」又は「親子関係不存在の訴え」によって戸籍上の父子関係が間違っていることを証明する手続きをとらなければなりません。これらの裁判手続についても、専門の弁護士さんへ相談されることを推奨いたします。
以上のことからも、法律関係が複雑化しておりますので、専門家の関与がないと解決していくことが困難であると予想されます。ビザ手続については専門の行政書士へ、離婚手続や子どもの裁判手続については専門の弁護士さんへ相談されることを強く推奨いたします。

 

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