タイ人妻と結婚した日本人男性です。日本とタイで婚姻届を出しました。ところが入国管理局から結婚ビザ不許可の連絡が届きました。とても驚いています。どうすればいいでしょうか。妻にはオーバーステイの過去がありますが、オーバーステイでも結婚ビザは取得できると聞いていたのですが。
御質問内容を拝見させていただきました。
状況をもう少し詳しく伺いたいところでありますが、現在、御客様が日本に住んでおり、奥様がタイに住んでいるという状況であると仮定してお話をさせていただきます。
先ず、結婚ビザが不許可となってしまったということですが、やはり各種の在留資格申請手続自体が御客様にとって初めての申請手続であり、簡単な手続とはいえませんので、御客様のように結婚ビザの申請が不許可となってしまったという事態は往々にして散見されます。加えて御客様のケースでは、奥様に過去のオーバーステイの経歴があるということで、専門家以外の方が申請するとなると、やはり難しいと思われます。通常の場合でも、結婚ビザやこれ以外の在留資格の申請手続は、申請すれば必ず許可されるというものではありませんので、入国管理局の審査官を納得させるだけのものを作成し、十分に疎明資料を準備した上で、申請を実施する必要があります。
奥様の過去のオーバーステイの経歴につきましては、日本から強制退去される際の状況や事由によって異なりますが、基本的には強制退去された後、5年間は上陸拒否事由に該当するため、例外があるとはいえ、原則として一定期間は来日することができません。但し、出国命令によって帰国した場合の上陸拒否の該当期間は1年間となります。
御客様のケースでは、第一次的に上陸拒否事由に該当しており不許可となった可能性が考えられます。しかし、これ以外にも結婚自体に疑義があると判断されたケースでも不許可となりますので、不許可については様々な理由を考えることができます。そこで、御客様の手元に入国管理局から不交付通知書が届いていると思われますので、先ずは御客様自身で入国管理局へ赴き、不許可の理由を確認されることを推奨いたします。入国管理局の審査官もきちんと不許可の理由について説明してくれます。入国管理局で不許可の理由を確認した後、不許可の理由を解消した上で申請をすれば結婚ビザを取得できる可能性が上がります。よって、一度不許可となってしまっても諦めずに十分に準備して再申請に臨まれることを推奨いたします。
以上となりますが、過去にオーバーステイの経歴がある場合には申請手続の難易度が上がり、また事前に十分に準備した上で申請手続を実施する必要がありますので、日本とタイの行政手続や入国管理局への各種申請手続に精通した専門家のアドバイスを受けることを推奨いたします。