日本人と結婚して、今は配偶者ビザで暮らしています。タイにはタイ人の前夫との間に生まれた子どもがいます。まだ小学生です。前夫との子どもを日本に呼び寄せて、ずっと日本で暮らせるようにしたいです。私はどうすればいいでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
タイにお子さんがいらっしゃるということで、そうですね、離れて暮らしていると何かと心配が多いと思いますので、日本で一緒に生活された方が良いですね。また、なるべく小さな頃に来日して早いうちに日本での生活を始めた方がお子さんにかかる負担も少ないと思います。
タイにいるお子さんを日本へ招聘し、一緒に暮らしていくためには、お子さんについて在留資格「定住者」を取得する必要があります。この在留資格は、一般的に「連れ子ビザ」と言われている在留資格になります。この在留資格の要件は、お子さんが「未成年で未婚の実子であること」です。お子さんの年齢が高くなると、例えば18歳くらいを過ぎると取得が難しくなる傾向にありますが、御客様のお子さんは小学生ということですので、年齢的には問題がないと判断することができます。その他、日本でお子さんを養育していくことのできる経済力も要求されますので、御客様自身、又は御主人様に生活費を支弁することのできる相当額の所得があることが条件となります。但し、この点につきましては、普通に正社員として仕事をしているケースであれば、当事務所の実例でも過去に問題となったようなことはありません。
ここで在留資格「定住者」を取得するための手続の流れを簡単に説明させていただきます。
<1>先ずは、御客様の住所地を管轄する入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。タイ国内で必要となる書類(お子さんの出生証明書や御客様の結婚証明書等)もありますので,事前にタイ側から書類を送付していただくようにしてください。
<2>許可がなされますと、御客様へ入国管理局から在留資格認定証明書が送付されてきます。
<3>在留資格認定証明書が到着しましたら、次はタイ国内での査証申請をとなります。在留資格認定証明書をお子さんへ送付し、大人の保護者と一緒に現地のビザセンターを訪れて、在留資格認定証明書を添付して査証申請を行ってください。
<4>これで許可がなされると、来日となります。
以上が一連の手続となりますが、この他、来日後に通学する学校や日本語を学習するための学校についても下調べをしておいた方が良いかもしれません。手続自体は複雑ではありませんが、日本とタイの行政手続や入国管理局への各種申請手続に精通した専門家のアドバイスを受けることを推奨いたします。