日本人の既婚者です。タイ人の留学生と交際しており、彼女が妊娠していることがわかりました。お腹のなかにいる子を認知して、タイ人留学生の彼女も、生まれてくる子どもも日本に滞在できるようにするにはどうすればいいのでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
御客様が既婚者であるということで複雑な事情があると思いますが、授かった命に感謝して、生まれてくる御子様と御母様のためにきちんと手続をしましょう。
御客様のタイ人の彼女(御子様の御母様)が留学生ということですが、御子様が生まれてからも、引き続き日本に居住することは可能であるからです。この場合、御子様が生まれた後に在留資格「定住者」を取得できる可能性があります。勿論、御客様の養育費の協力がなければ「定住者」を取得することが難しくなります。婚姻外での御子様ということですが、御客様の実子には変わりはありませんので、父として子の養育義務が生じます。
具体的な手続は、以下の流れになります。
御子様がお腹にいる状態で、市区町村役場にて認知届(胎児認知)を提出していただきます。その後、御子様が生まれた後、出生届を提出する流れになります。御子様が御母様の胎内にいる間に認知届(胎児認知)をすることによって、御子様は出生によって日本国籍を取得することができますので、御子様のために必ず胎児認知をしておいてください。
御子様につきまして、日本とタイの二重国籍の状態となりますので、日本の出生届を提出した後、在東京タイ王国大使館(又は在大阪タイ王国総領事館)でタイ側の出生登録手続を行います。
御子様が無事に出生し、出生届の手続が完了しましたら、管轄の入国管理局へタイ人の彼女(御子様の御母様)の在留資格変更許可申請手続を実施します。
これらの手続をとることによって、御子様は20歳まで日本とタイの二重国籍の状態となり、何よりも日本国籍を取得することによって、日本人としてそのまま日本で居住することができるようになります。そして,タイ人の彼女(御子様の御母様)が在留資格「定住者」を取得することができれば、親子で日本に居住していくことができるようになります。なお、タイ人の彼女の学校ですが、妊娠していると通学することも困難になるのではないかと思われますが、せっかく入学したのですから卒業されることを検討しても良いのではないかと思います。
手続自体は複雑ではありませんが、胎児認知をすることが重要であります。手続にあたっては、生まれてくる御子様のことを最優先に考えていただき、きちんと手続を進めるべきだと思われます。よって、日本とタイの行政手続や入国管理局への各種申請手続に精通した専門家のアドバイスを受けることを推奨いたします。