タイと日本とを行き来している日本人です。妻子はタイに生活基盤がありますが、そろそろ日本で妻子とともに暮らしたいと考えています。私は日本でタイ人の妻と結婚し、その後タイで子どもが産まれました。タイでは子どもの出生記録に自分が父親として載っておりますが、婚姻届は出しておりません。日本では婚姻届は出していますが、子どもが産まれた届け出はしていません。この状態で妻子とともに日本で暮らすにはどのような手続きをすればいいのでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
御客様のケースですと、日本国内において家族3人で生活していく方法について、複数の選択肢を検討することができ、いずれの方法であっても最終的に日本国内で生活していくことは可能であります。
ここではもっとも一般的な方法を御案内したいと思います。
初めに、御客様と奥様とのタイ国内における婚姻登録が済んでいないということでありますので、先ずは日本から御客様の戸籍謄本(御二人の婚姻事実の記載があるもの)を取り寄せていただく必要があります。その後、在タイ日本国大使館(在チェンマイ日本国総領事館の管轄の場合には同領事館になります)に戸籍謄本を提出し,タイ国内で婚姻登録を行うための書類を作成してもらいます。在タイ日本国大使館(又は在チェンマイ日本国総領事館)からタイ側の婚姻登録のための書類が交付されましたら、これにタイ語翻訳文を付け、タイ国外務省の認証手続きを済ませた上で、タイの市区町村役場へ提出します。この手続を経ることによって、タイ国の法律に基づく婚姻が成立します。
次に御子様についてですが、御二人の婚姻中に出生されておりますので、御二人の御子様に間違いはありませんので、そのまま状態で日本に長期滞在することのできる在留資格を取得することができます。なお、日本国籍を取得する場合には別途手続が必要になります。
事前に上記手続を済ませることによって、奥様は日本に長期滞在することのできる在留資格を取得することができる状況となります。具体的には、奥様と御子様につきまして、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができる状況になります。
そして、最後に奥様と御子様の在留資格を取得するために、日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請手続を行います。この手続につきましては、御客様の御両親や兄弟姉妹等が日本に居住していましたら、御家族の方に代理人になっていただき、申請を実施していただきます。
在留資格認定証明書交付申請手続やビザ申請手続につきましても、様々な方法による進め方を検討することができますので、御客様の状況にあった手続をとるべきだと思われます。よって、日本とタイの行政手続や入国管理局への各種申請手続に精通した専門家のアドバイスを受けることを推奨いたします。