私は2007年に日本人の夫と結婚し、夫との間に子供はいないのですが、これまで千葉県内で夫とともに生活していました。ところが、先日、夫が病気で亡くなりました。私のビザは結婚ビザですが、どうなってしまうのでしょうか?また、夫はずっと厚生年金に加入していましたが、私は遺族厚生年金を受給することができるのでしょうか?今後の生活のことを考えると不安でいっぱいです。
御質問内容を拝見させていただきました。御主人がお亡くなりになられたということでお悔やみ申し上げます。
御客様の現在のビザ(在留資格)が結婚ビザということでありますが、これは日本人の配偶者等の在留資格のことだと思われますので、これを前提に回答させて頂きます。
まず、御客様の在留資格につきましては、御主人様の死亡により婚姻関係が無くなってしまうため、やはりこのまま日本人の配偶者等の在留資格でいることができず、在留期間を更新することができないのでありますが、こういったケースでは在留資格を「定住者」へ変更できる可能性が非常に高いと考えます。従って、引き続き日本で滞在していくために、在留資格変更許可申請手続を行なうのでありますが、こういったケースでは先に(或いは並行して)遺族厚生年金を受給するための手続を行なうことを推奨いたします。
遺族厚生年金についてですが、詳しい状況を伺わなければ受給の可否を判断することが難しいのですが、基本的には「厚生年金に加入中の人が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その人によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給される」とされていますので、御客様にも遺族厚生年金を受給することのできる可能性があると考えられます。なお、過去に当事務所で御客様と同様のケースがありましたが、その方はご自身で最寄りの年金事務所を何度か訪れて手続を行ない、無事に遺族厚生年金を受給することができていました。その後、当事務所において在留資格変更許可申請を行ない、無事に定住者の在留資格を取得され現在でも日本で生活をされています。なお、遺族厚生年金を受給するための手続は、社会保険労務士へ依頼するという選択肢が考えられますが、年金事務所の職員さんたちも親切に教えてくれるようであり、ご自身で手続をとった方が良いと思いますので、まずは亡くなった御主人様の年金手帳を持参して年金事務所へ相談されてください。
遺族厚生年金の受給の手続が完了した後、遺族厚生年金を含めて生計を立てていくことができることを証明しつつ「定住者」への在留資格変更許可申請を行なう方法が良いと考えます。
御主人様がお亡くなりになられて、今が一番大変な時であると思いますが、きちんと手続をとれば、このまま日本に滞在することのできるビザを取得することもできますのでご安心ください。
この他にも相続手続等があると思われますので、まずは専門家へ相談されることを推奨いたします。