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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】彼女のために査証免除を有効に活用したいです

【相談】彼女のために査証免除を有効に活用したいです

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タイ人女性との結婚を考えている日本人男性です。彼女とは私がバンコク駐在時に知りあい、お付き合いしています。4月から東京勤務になり今は遠距離恋愛中です。今回、短期滞在目的の訪日なら査証免除という政府決定がありました。彼女が査証免除で訪日している期間に婚姻届を区役所へ提出し、配偶者ビザを申請することはできるでしょうか。国際結婚の手続きもタイ人のビザ申請もやったことがありません。今回の査証免除を有効に活用できる方法が何かあれば教えてください。よろしくお願いします。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
まずは結婚を御予定されているということで、おめでとうございます。国際結婚ということで様々な困難が伴うこともあると思いますが、二人で力を併せて幸せな夫婦生活を過ごしてください。
さて、査証免除と婚姻手続についてですが、現状では査証免除による入国の場合の滞在期間が15日間とされております。日本とタイの婚姻手続や入国管理局への申請手続の方法、並びにこれらの手続に要する日数を勘案すると、15日間の短期的な滞在では、婚姻届の提出及び配偶者ビザの申請は難しいと考えます。
但し、例えば、①来日する前に婚姻届に必要な書類を全て準備し来日した場合、或いは②来日する前にタイ国内においてタイ国の法律に基づく婚姻手続を完了した上で来日した場合には、当該15日間の来日時に婚姻届を区役所へ提出することは可能であります。
確かに、限定的とはいえ、査証免除が実施され、タイ人の方が来日することは非常に容易になりました。しかし、婚姻手続や配偶者ビザ申請を行なうとなると、やはり圧倒的に日数が足りません。婚姻手続をとるから又は配偶者ビザの申請をするからという理由では、15日間の滞在日数を延長することもできませんので注意が必要です。ただ単に観光目的や、結婚前に婚約者を日本の両親や友人へ紹介したいという目的でありましたら、今回の査証免除による入国を大いに活用することができると思います。
前記①②のような手続をとることもできますが日数的に余裕がないことには変わりませんので、一度の来日で婚姻手続や配偶者ビザ申請を完了したいという場合には、やはり最初から90日間の短期滞在ビザを取得して来日されることを推奨いたします。
なお、査証が免除になった以降、過去にオーバーステイをされた経験のある方が日本側の空港で上陸を拒否され帰国を余儀なくされているという相談を多々頂いておりますので、確認のため、今般の査証免除による入国の場合の条件を以下に記載いたします。
(在タイ日本国大使館HPより抜粋)
※上陸のための条件(今般の査証免除による入国の場合)
ア 所持する旅券が有効、かつIC旅券であること。
イ 日本において行おうとする活動が虚偽のものでなく、短期滞在の在留資格に該当
すること。
ウ 上陸(入国)申請に係る滞在期間が15日以内であること。
エ 過去に日本から強制退去させられ、未だ上陸拒否期間中であるなど、上陸拒否事
由に該当しないこと。

 

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