タイ人の母が日本人男性と結婚することになり、私は連れ子として日本に来ました。ビザは定住ビザです。でも両親はケンカばかりで、母は「タイに帰る!」と言っています。このままでは離婚してしまうかもしれません。もし両親が離婚した場合、私のビザはどうなるのでしょう。両親の離婚後もこのまま日本に滞在するための方法を教えてください。
御両親様の関係が悪くなってしまい、離婚の危機にあるということで御客様の心中お察し申し上げます。御両親様が喧嘩をしている姿を見ていることは非常に辛いことだと思います。御両親様の関係が改善されることを祈念いたします。
さて、御客様のビザについてですが、御客様の年齢や職業、御両親様の婚姻期間、日本での滞在期間等の詳細を確認させていただいた上での最終的な判断となってしまうのですが、仮に御両親様が離婚してしまったとしてもそのまま日本に滞在することができる可能性は十分にあると考えます。
御客様が有する定住ビザは、「日本人の配偶者等の在留資格を有している外国人の未成年で未婚の実子」という身分に与えられたものであり、一般的に「連れ子ビザ」などとも呼ばれています。同じ定住ビザを付与されている方で、実際に御両親様が離婚又は死別してしまったという場合でも、そのまま日本に適法に滞在されている方は沢山いらっしゃいます。尚、「連れ子ビザは成人すると更新できない」という話を聞くこともありますが、実際のところ、成人したり、婚姻や就労をすることとなった場合でも在留期間の更新が認められ得ます。
御客様について詳細な情報をお伺いすることができましたら、もっと具体的な判断をお伝えすることができるのですが,現時点では情報が少ないため「御両親様が離婚後も日本に滞在することができる可能性がある」としか回答をさせていただくことができません。
当事務所における過去の実例を挙げますと、御両親様(夫が日本国籍・妻がタイ国籍)が婚姻後4年で離婚に至ってしまったケースでは、妻(タイ国籍)が在留資格を定住者ビザへ変更し、妻の連れ子である妻の娘様も定住ビザのままで継続して日本で生活をしているという御家族もいらっしゃいます。但し、御客様の場合、仮に離婚となってしまった後、お母様が日本とタイのどちらで生活をしていきたいのかということもポイントとなると考えられます。
同じような境遇の方々を多く見てきましたが、御客様にとって最善の解決策は十分にあると思われますので、御客様が宜しければ是非一度専門家である行政書士や弁護士へ御相談ください。きっと、良い解決方法が見つかると思います。