知り合いのタイ人女性のことで相談です。彼女はタイで暮らしているのですが昨年2012年に日本人男性とタイで結婚、入籍しました。その後日本人男性は「日本へちょっと戻る」と行ったきりタイに帰ってこなくなりました。そしてある日、日本人男性から「離婚したい」と連絡が入ったそうです。それっきり彼とは連絡もとれない状況が続いています。この場合、タイ人女性は日本人男性に慰謝料を請求することはできますか?彼女は離婚すると言っていますが、彼に言われるまま離婚に同意するのでは彼女がかわいそうです。日本で入籍はしていません。
事情を拝見させて頂きましたが、御友人の方は、夫からの身勝手極まりない対応に非常に困惑されていると思いますので心中お察しします。
夫によるこのような身勝手な行動は道徳的にも許されるものではありません。しかし、日本で入籍をしていなく、その後、夫とは連絡が取れないとのことで、非常に悪い状況であると思われます。日本でも入籍をしている状態であれば、夫が将来的に再婚するとなった場合に不都合が生じるため、離婚・慰謝料について話し合いをすることもできそうですが、タイ国内での婚姻だけでありますので、そのまま連絡が取れなくなる可能性も考えられます。
日本の法律でいえば、御友人の女性は夫から悪意で遺棄された状態にあり、夫は自ら離婚原因を作った有責配偶者の立場にあると思われます。これによって御友人女性が賠償が必要とされるほどの精神的苦痛を被っている場合には、夫に慰謝料を請求できるのではないかと考えられます。離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被う精神的苦痛による損害を賠償するものであるからです。
離婚に伴う慰謝料の請求が認められるような一般的なケースは以下のような事項が挙げられます。
(1)相手方の不貞行為
(2)相手方による暴力、犯罪、悪意の遺棄
(3)相手方が婚姻生活の協力・扶助義務に協力をしない
(4)相手方による性交渉の拒否等
夫婦が日本に居住し日本とタイとの両国で婚姻が成立している状態であれば、以上の事項が参考になりますが、御友人の女性がタイ国に居住しており婚姻もタイ国内だけという状態でありますので、タイ国の法律について調査する必要があると考えられます。従って、先ずはタイ国の弁護士に相談されることを推奨いたします。
もし夫がタイに駐在していた人でなければ(日本に居住しており仕事の出張等で頻繁にタイに来ていたような方)、タイで婚姻手続を行った際には、日本人男性の必要書類として、在タイ日本国大使館又は在チェンマイ日本国総領事館に対し住民票の写しを提出していると思われます。そのときの書類のコピーは手元に残っていないでしょうか?それらの書類がありましたら、日本人男性の居場所を特定し連絡を取ることができる可能性もあります。
最終的に、このような法的な判断は日本とタイの両国の弁護士に相談する方法がベストであり、これまでに至る様々な事情や経緯等があると思いますので、やはり先ずはタイ国の弁護士へ相談されることを推奨いたします。