東京に住むサラリーマンです。僕の彼女はタイ人で、現在婚約しており、結婚の手続きをしたいと考えています。しかし彼女は短期滞在ビザで日本に入国したあと、オーバーステイになっています。オーバーステイになって1年半ほどです。先日区役所で婚姻手続きをしようとしましたら、「先に外国人登録をお願いします」と言われたのですが、「外国人登録」をすると入国管理局へ通報されるのではないか心配です。かといって彼女がオーバーステイのままではいけないこともわかっています。安田先生、最善の方法を教えていただけますか。
御結婚を予定されているとのことで、御結婚おめでとうございます。
御客様の婚約者がオーバーステイの状態にあるということですが、オーバーステイであっても日本とタイの両国で婚姻手続をすることは可能でありますのでご安心ください。
出入国管理及び難民認定法の改正による新しい在留管理制度がスタートした2012年7月9日以前でありましたら、御客様が区役所で言われたとおり婚姻手続をする前には市区町村役場で外国人登録をする必要がありました。しかし、新しい在留管理制度がスタートした以降(同7月9日以降)は外国人登録制度が廃止されたことから、外国人登録をすることができなくなりました。おそらく、御客様は新しい在留管理制度がスタートする以前に区役所へ行かれたのだと思いますので、区役所の職員からは外国人登録を案内されたのだと思われます。現在では外国人登録をしないで日本で婚姻手続をすることができます。
区役所で外国人登録をしたことによって入国管理局へ通報されてしまうのではないかという御質問についてですが、実際に当事務所で取り扱った案件ではこれまでにそのようなことはありませんでした。また2012年7月9日以降も、婚姻手続をした後に通報されてしまったという事例もありません。以上の事例を踏まえまして、当事務所では区役所から入国管理局へ通報されるようなことはないと判断しています(あくまでも当事務所の事例に基づいた判断であります)。
御客様のおっしゃるとおり、これから結婚されて御子様もできると思いますので、家族の将来のことを考えますと、やはりこのままオーバーステイの状態を維持することは賢明とは言えません。既にお互いに婚姻の意思が固まっていると思いますので、日本の区役所と在京タイ王国大使館を通じて両国で法律上の婚姻を成立させた後、入国管理局へ出頭し在留特別許可を求めていく方法が最善であると考えられます。但し、これまでに至る様々な事情や経緯等があると思いますので、必ず行政書士や弁護士等の専門家へ相談をした上で、婚姻や入国管理局へ出頭申告手続をとっていくことを推奨いたします。