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【相談】留学生ビザのタイ人がタイから妻を呼び寄せるには

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僕は東京で暮らすタイ人留学生です。バンコクにタイ人の彼女がいます。今年結婚する予定です。妻となった彼女を日本に連れてくるときのビザな何でしょうか。お金をいくら払えば彼女を日本に呼ぶためのビザをもらえますか?うまくいくための手続きの方法を詳しく教えてほしいです。

 

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現在、留学生ということで、おそらく御客様の在留資格は「留学」であると思われます。これを前提にお話をさせていただきます。
御客様が彼女と結婚した後、その彼女(以下「奥様」とします)を日本に呼んで夫婦で生活するためには、奥様について在留資格「家族滞在」を取得する必要があります。
「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者や子)を受け入れるために定められているものです。なお「家族滞在」は「留学」と同様に資格外活動の許可を得ない限り、日本国内で就労することはできません。
「家族滞在」はお金を払えば取得できるというものではありません。但し、御客様が、来日した奥様をきちんと扶養していくことができるということを入国管理局へ証明する必要があり、ある程度の経済的な裏付けが要求されることも事実であります。
では、具体的にお金をいくら貯めればいいのか(払えばいいのか)。これについては確定的な金額の決まりはありません。しかし、一つの目安として「奥様が来日した当初1年間くらいの生活費を賄える程度の資産を有していること」が挙げられます。御客様のこれまでのアルバイトで貯めた預貯金があれば、預金残高証明書を提出することによって、資産を証明することができます。勿論、御客様自身が資格外活動の許可を有していることも良い材料となります。
御客様がとるべき具体的な手続は以下のとおりになります。
(1)タイ国法律に基づく婚姻手続を行います。
(2)入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。取得すべき在留資格は「家族滞在」です。
(3)在留資格認定証明書が交付後、これをタイの奥様へ送付します。
(4)奥様が在留資格認定証明書をもって、バンコクのビザセンターへビザ申請を行います。
(5)来日となります。
「留学」の在留資格を有している方であってもその奥様(御主人様)を日本に呼んで夫婦で生活していくことは可能です。
来日した奥様が確実に御客様の扶養を受けることができるか否か、入国後の活動が扶養を受ける配偶者として行う日常的な活動であるかということがポイントとなりますので、これらの点に十分に注意してビザ申請を行ってください。

 

 

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