愛知県に住む日本人です。タイ人の主人と結婚して10年になり、子どもも2人います。主人とは離婚の話し合いを進めていますが、ビザのことが心配な主人は離婚に同意してくれません。主人は配偶者ビザです。月収は主人の方が多く、親権も主人がもつと言っています。入国管理局では親権を主人にして、市役所での離婚手続きでは私が母子家庭として子どもたちを扶養するという申請はできますか?もしくは主人が定住者ビザに資格変更できればいいのですが。
現在、離婚を考えているとうことで、在留資格以外にも様々な問題があると思われますが、御子様の将来のためにも一つ一つ慎重に解決していってください。
さて、在留資格についてですが、既に御存知とは思われますが、御主人様は在留資格「日本人の配偶者等」を有しているため仮に離婚してしまいますと、引き続き日本に滞在することのできる根拠を喪失してしまいます。従って、御主人様は遅かれ早かれタイへ帰国しなければならない状態となってしまいます。
離婚後、御主人様が親権を有し、御子様を日本国内で養育していくということでありましたら、在留資格「定住者」を取得することができる可能性があります(所謂「離婚定住」です)。他方で、御客様が親権を有する場合には、御主人様は「離婚定住」を取得することができませんので、やはりタイへ帰国しなければならない状態となります。しかし、御客様と御主人様は結婚後10年が経過しているということであり、おそらく御主人様は日本に10年以上は居住されていると思われます。また、御主人様は定職に就かれているようですので、日本国内で独立した生計を立てることが可能な安定した収入があると思われます。このような状況であれば、御主人様は離婚後に親権をもたずしても(御客様が親権を有する場合でも)、在留資格「定住者」への変更許可がなされる可能性があります。
二人が離婚した後、御客様の戸籍の御子様の欄には、親権者が父なのか或いは母なのかが記載されます。この戸籍の記載によって親権者が判断されますので、入国管理局と市役所へ夫々異なる申告をすることはできません。仮に出来たとしても、これは虚偽の申告になりますので、入国管理局や市役所へ虚偽の申告をするようなことは決してあってはなりません。
きっと良い結果が出ると思いますので、ありのままの事実で申請することを推奨いたします。御主人様が日本に引き続き滞在することができる可能性はあると考えられますので、まずは関係行政機関や専門家へ相談をされた上で行動してください。