私の結婚相手の女性はタイ人で、私は大学4年生の日本人です。大学を卒業したあとは既に内々定をいただいている会社に入社する予定です。現在は結婚ビザの準備を進めているのですが、このビザをもらうための手続きを自分なりに調べた結果、ビザをもらえる条件として、貯金がある程度必要(200万円程?)で、これより少ない場合は定職に就いている親に保証人になってもらう必要があることが分かりました。私の希望としては、親に保証人になってもらわずにこの結婚ビザをもらいたいです。それは可能でしょうか?私は現在アルバイトをしていて、彼女も日本に来たらアルバイトをする予定です。どこにも相談できずにとても不安なので、どうかご回答よろしくお願いいたします。
まずは、御結婚おめでとうございます。卒業後の就職先(内々定先)が決定しているとはいえ、現状では学生ということですので、定職に就かれている方と比べると不利になる点は多いかと思われます。これから申請を予定されている結婚ビザについてですが、これは正式には在留資格の「日本人の配偶者等」と言います。在留資格「日本人の配偶者等」の許可の要件として、婚姻の安定性が求められているところ、婚姻生活の安定に影響のある経済基盤に問題があるようなケースですと(簡単に言えば、無職である場合等)、不許可となる可能性が高くなります。従って、現在、無職で安定的な収入がないというケースでは、当面の生活費に問題がないことや定職に就ける見込みがあること等を詳細に説明した上で申請する必要があります。
既に御自身で色々とお調べになったとのことで、確かに御客様のケースでは御両親に身元保証人になって頂いた上で申請する方法がベストであると判断できます。しかし、諸事情があって、御両親に身元保証人をお願いすることができないというケースも実際に少なくはありません。例えば、御兄様や御姉様がおり定職に就いているということであれば、御兄様や御姉様にも身元保証人になって頂く方法や、もし時間的に急ぎではないということであれば、実際に内々定先での勤務が始まったタイミングで申請するという方法も考えられます。後者の方法であれば、実際に定職に就いた後での申請となり、かつ御自身が身元保証人となっての申請となりますので、現在の状況よりも有利であることは明らかであります。或いは、現在、御両親と同居されているようでしたら、①現状でアルバイトの収入があること ②卒業後は就職先が決定しており安定した収入を得る見込みがあること ③家族と同居しており家賃等の負担がなく、アルバイト収入でも十分に生活できること等を細かく説明し、経済的に問題が無いことを証明した上で、入国管理局へ申請するという方法も考えられます。
当事務所で取り扱ったケースでは、タイ国内の大学を卒業した後、日本で一緒に生活を始めるというケースで許可を頂いた事案や、日本人の夫が就職して間もないというケースで許可を頂いた事案も実際にあります。
御客様のケースでも、在留資格認定証明書交付申請が許可され得る見込みは十分にありますが、やはり通常の申請よりも困難であると考えられますので、一度、行政書士等のビザの専門家に相談すること推奨いたします。