2002年から仕事でタイに駐在し、タイ人女性とお付き合いをしていました。当時は日本に妻子がおり事実上の不倫です。2008年にタイ人女性に子どもができ、自分も手続きに同行し、子どもはタイのIDカードを持っています。子どもの父親はもちろん私です。2010年春に日本に帰任し、2012年5月に妻との離婚が成立しました。現在タイ人女性と子どもはタイで暮らしていますが、正式に結婚して3人で一緒に日本で生活していくつもりです。結婚は問題ないと思うのですが、子どもがちゃんと日本に来れるかどうか心配しています。2人を日本に呼び寄せるためのアドバイスがありましたら教えていただけると幸いです。
内容を拝見しますと、お子様は、日本人の子として出生していますので、本来であれば日本国籍を有しているところでありますが、お子様の御両親が婚姻関係になかったことから、現状では日本国籍を有していない状態にあります。
こういったケースにおいては、お子様の来日の可否、お子様の日本国内における長期滞在のための在留資格の取得についての相談が多く寄せられます。お子様が婚姻外に出生した子であることから、不安があるとは思いますが、実際に同様のケースで家族一緒に生活をしているという方がたくさんおりますのでご安心ください。
お子様のお母様であるタイ人女性が、お子様の出生以前に誰とも法律上の婚姻をしておらず、かつお子様のタイ国出生証明証の父親欄に貴方の氏名が記載されているという状態でありましたら、以下のような手続があります。
(1) 日本国内の最寄りの市区町村役場へタイ人女性との婚姻届を提出するとともに、お子様の認知届を提出します。
(2) タイ国内で婚姻手続を行います。
(3) 両国での婚姻手続が完了しましたら、日本の入国管理局に対して、タイ人女性もお子様もともに在留資格「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明交付申請を行います。
(4) 在留資格認定証明書が交付されましたら、日本査証申請センター(JVAC)へビザ申請をして、配偶者ビザの発給を受けます。
(5) 日本へ入国です。
不倫と聞きますと、倫理的な問題をお気になされる方も多いようですが、お子様が日本人の子として出生したという事実(身分)に違いはありませんので、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することによって、日本へ入国し日本国内において長期滞在をすることができるようになります。従って、まずは両国での婚姻手続と認知手続を実施し、お子様を呼び寄せるための最初の準備をされてください。
なお、日本へ入国されましたら、お子様が日本国籍を取得するための手続を是非行ってください。日本国籍取得のための手続は国籍取得届を最寄りの法務局へ提出するという方法となります。かかる手続は非常に複雑で長い時間を要する手続ではありますが、お子様の将来のためにもどうか日本国籍を取得してあげてください。