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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  とっても親切たかや先生 >  【相談】タイ人が日本で家を買う

【相談】タイ人が日本で家を買う

 

土地や建物の物理的現況と所有権などの権利関係を公示することを不動産登記といいます。
日本では、土地や建物の登記については、外国在住の外国人でも可能です。マンションや山林など、投資物件として購入している中国人や台湾人なども多いと聞いています。ご質問について、ご自身で住む住宅として購入を検討していることを前提にお話ししていきます。地方都市においては、空き家率がが増加しており、1~200万円からの古家が売りに出ているケースをよく見かけます。そのため予算が1000万円程度でしたら、それなりの物件が見つかることだと思います。物件については、インターネットに公開されているものも多く、価格帯や築年数で絞り込みができるので、インターネットである程度調べてから不動産店に行くことをお勧めします。不動産店に行けば、不動産店でしか見れない不動産流通サイトがあり、インターネットに公開していない物件もあります。そのため、不動産店で見る不動産流通情報については、どこの不動産店に行ってもほぼ同じです。担当者が誠意を持っている方かどうかを判断して不動産店を決めれば良いと思います。なお、購入時に、登録免許税や不動産の売買手数料などの費用がかかります。購入後、しばらくしてから不動産取得税の納税通知書が届きます。その後、毎年、固定資産税がかかってきます。なお、税額については、築年数や面積により異なってきます。なお、中古住宅の場合、引越しの前にリフォームなどの手直しも必要になってくると思います。なお、「都市計画法」により、土地の利用方法について用途を定めたものを「用途地域」と言います。「用途地域」は12種類にわかれており、そのうち、「住居専用地域」、「住居地域」については、原則としてお店を出すことは出来ません。ただし、住居を兼用しているお店の場合、出店できるケースがあります。この場合、面積が50平方メートル以下、お店の面積が延べ床面積の2/1未満など、「用途地域」ごとに条件が異なります。そのため、エステ・リラクゼーション、ネイルなどの「おうちサロン」や居酒屋・タイ料理店などの飲食店を経営を考えている場合は、購入前に物件の所在する市区町村役場にて「用途地域」の確認をしてください。

 
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