<質問>
たかや先生 こんにちは。私は小岩でタイマッサージ店を経営している50歳のタイ人女性です。タイに25歳の娘がいます。以前タイ人と結婚したことがあって、そのときの子供です。この25歳の娘を日本に連れてきたいです。私はタイマッサージの仕事が体力的に疲れたので、娘にお店を任せたいです。いきなり娘をタイマッサージ店の社長にできなければ、まずはタイ料理のお店をオープンしても大丈夫です。そういうことが可能な「経営管理のビザ」があると聞いたことがあります。私の娘の場合は可能でしょうか。もう身体が疲れてしまったので、早く娘に経営を交代したいです。よろしくお願いします。
<回答>
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うために「経営・管理」という在留資格が定められています。ご質問の内容について、「娘さんが日本でタイ料理店を経営するために来日する場合」と置き換えて説明していきます。一般的には、娘さんが資本金500万円以上の会社を日本で設立、社長に就任し、レストランの開業準備を経て、「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。また、「経営・管理」の活動内容には、起業行為も含まれるので、その場合、法人設立前に会社定款案や事業計画書、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されていることの立証資料などを添えて在留資格認定証明書の交付申請をすることもあります。
「事業」とは「営利を目的とした経済活動」で適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。「経営」とは、事業目的を達成するために、継続的に意思決定を行って実行に移し事業を管理・遂行することを言います。「経営・管理」で滞在するためには、娘さんが事業の経営を行う意志が必要なため、実質的な事業に関する意思決定を母が行い、娘さんを形式上の社長にして「経営・管理」の在留資格で滞在させるのは不可能であると思います。
なお、申請時には、事業計画書とともに、資本金の資金形成過程に関する資料及び、事務所の写真、レストラン従業員の名簿(コック・ホールスタッフ等)、娘さんが来日後、どのような仕事をするのかの説明など、行おうとする事業について、安定性及び継続性があることについて自ら立証しなければなりません。
その他にも留意する点は多くありますが、まずは事業を行うための資金を準備し、どこで、どのような事業を行うのか、売上見込みや家賃・賃金などの収支計算を行い、専門家に相談されるとをお勧めいたします。