私は、日本人と結婚しているタイ人女性です。私の母は70歳過ぎでタイのチャンタブリ県に住んでいます。父は3年前に他界しました。タイには弟夫婦がおり、父の死後、弟夫婦が母の面倒を見ていましたが、弟が重度の糖尿病を患い長期入院することになり、母の面倒を見ることができなくなりました。私は、日本に家庭があるので、タイへ帰ることは出来ません。そこで、母を日本へ呼び寄せ私の家族と一緒に暮らすことを希望しています。
<質問>
1、両親を日本に呼んで一緒に暮らすにはどうすれば良いですか?
2、日本の国から私の母へサポートは何かありますか?
<回答>
年老いた親を日本へ連れてきて一緒に暮らすことが出来るとする入管法上の規定はありません。しかし、相談内容のとおり、日本へ連れてきて扶養・監護しなければならない等の人道的な理由があり、かつ、
1 娘さん夫婦の経済的基盤が安定しており、母を日本で扶養する能力があること、
2 本国に身寄り(適当な扶養者)がいない場合、「特定活動」の在留資格で長期滞在が認められる場合があります。
そのため、本国に配偶者や他の実子がいる場合は、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。相談者の場合、配偶者はすでに死亡しており、母の兄弟姉妹についても高齢になっていると思います。タイにいる実子(弟さん)は、重度の糖尿病で母を扶養・監護することが困難とのことなので、娘さん夫婦と一緒に暮らすことに十分な理由があると思います。しかし、弟さんがタイに在住とのことなので、診断書等で現在の病状等から扶養・監護が困難であり、母が独居生活者で日本に住む娘以外に生活の面倒を見る者がいないことを立証しなければなりません。手続きの流れとして、「短期滞在」で来日して、「特定活動」への在留資格変更許可申請となります。必要書類として、タイ側から、
1 夫の死亡証明書、
2 出生証明書等の親子関係を証明できるもの、
3 母の実子の氏名・生年月日が全員分記載されているもの、日本側で、
4 娘さん世帯の住民票、
5 夫の戸籍謄本、
6 在職証明書等の職業を証明するもの、
7 住民税課税証明書(所得が記載されたもの)及び住民税納税証明書等です。
さらに、相談内容に記載されている事情をさらに細やかに説明する文書を作成して、審査官に理解を求める必要があります。そのための裏付け資料等も必要となります。親の年齢についてもケースバイケースで、はっきりとした基準はありません。母の来日後に在留資格変更許可申請が不許可になるとお気の毒ですので、申請にあたっては、在留手続きの専門
家に相談しながら、手続きを進めていくことをお勧めいたします。来日後、中長期在留者として滞在が認められた場合、健康保険等の社会保障については、他の方と同等の保障となります。その他、高齢者へのサポートについては、最寄りの市役所にお問い合わせください。