<質問>
先生 こんにちは。僕は新宿のタイ料理店で働いているタイ人のコックです。タイのノンカイ県にはタイ人の奥さんと小学生5年生の子供が一人います。僕のビザはタイ料理店の社長さんの会社から出してもらいました。今年で5年おなじお店で働いています。年収は324万円(税込み)です。
質問が3つあります。
1.奥さんと子供を日本に呼んで一緒に暮らすにはどうやれば良いですか?
2.奥さんが日本に来られたときに奥さんは仕事をしても大丈夫ですか?
3.子供は日本の小学校にどうすれば入学できますか?
<回答>
入国管理局において「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請をして、交付後、タイにある日本大使館において、査証(ビザ)を取得して来日するという流れになります。在留資格認定証明書が交付されるまで、通常は1~3ヶ月ほどかかります。必要書類は
①コックさんの在留カード写し
②在職証明書
③住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
④配偶者との結婚証明書
⑤子の出生証明書
⑥妻子の証明写真などです。
コックさんがタイに一時帰国していたなどで、課税証明上での年収が少ない場合、給料明細など添付する場合もあります。「家族滞在」でいうところの「配偶者」については、婚姻関係があることが必要なため内縁は含まれません。子については、嫡出子(夫婦の間に出来た子)のほか、養子及び認知された嫡出でない子(婚外子)も含まれます。また、同性婚の場合で日本で扶養を受けて生活することを希望する場合は「特定活動」の在留資格となります。この場合、一旦、短期滞在で来日して、在留資格変更許可申請となります。「家族滞在」での来日と手続きが異なりますのでご注意ください。奥様が来日後、仕事を希望ということですが、最寄りの入国管理局において「資格外活動許可申請」を行い、許可されると勤務先を特定せずに、一週間28時間以内の条件で仕事をすることが許可されます。ただし、風俗営業・風俗関連営業が行われている場所では、いかなる種類のアルバイトも禁じられており、キャバクラやパブ・ナイトクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどでは働くことが出来ませんので、仕事を始める前に十分にご確認ください。小学校5年生のお子様については、来日後、住居地の市役所にある小中学校の担当課に入学の申し込みをしてください。市役所によっては、小学校に慣れるまでの2~3ヶ月間、通訳を同伴させたり、日本語を特別に教えるクラスを開催するなど、それぞれサポートを行っているので、お子様の語学力に心配でしたら、来日前に市役所の担当者と相談されると良いと思います。