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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】家族滞在ビザで在留する子が親と別居した場合について

【相談】家族滞在ビザで在留する子が親と別居した場合について


【質問】
こんにちは。私のお母さんはタイ料理コックとして働いています。お母さんは技能ビザで働いています。私は家族滞在ビザでアルバイトをして生活しています。私はお母さんと二人で一緒に住んでいましたが、恋人ができ、婚約することになりました。そして、お母さんと一緒に住むことをやめて、婚約者と二人で一緒に住むことにしました。
その後、私の家族滞在ビザを更新しようとしたところ、入管から「更新はできない」と言われました。どうしてですか?
※上記質問は以下解説のために創作されたものです。
 
 
【解答】

サワディーカップ!長岡です。婚約おめでとうございます。せっかく婚約者と新しい生活を始め、これから結婚、そして新しい自分の未来を生きようとしていたのにビザの更新ができなかったのは、とてもつらい思いをしたと思います。
 
入管がどうして「更新はできない」と言ったのか、理由を言います。あなたの持っている家族滞在ビザは同居する家族の扶養を受けることを目的として許可されています。扶養を受けるとは経済的に扶養を受けることだけでなく、同居をして直接的に扶養を受けることも意味しています。よって、あなたが親との同居を解消したことから入管は家族滞在ビザの更新を不許可としたのでしょう。
 
もしも婚約者も含めてあなたがお母さんとの同居、つまり3人一緒に生活することを選んでいれば家族滞在ビザの更新を受けられたかもしれません。
それでは、どうすればよいでしょうか?
もし、あなたと婚約者がすぐにでも結婚したいと考えているのであれば、結婚をしたことによってあなたは別のビザを得ることができるかもしれません。婚約者の方が日本人であれば<日本人の配偶者等>、永住者であれば<永住者の配偶者等>、定住者であれば<定住者>、就労ビザ(技能実習や特定技能1号を除く)や大学や専門学校に通う留学生であれば改めて<家族滞在>のビザを得ることができます。
 
もしも婚約者とはもっと気持ちを確かめ合って、すぐには結婚したくないと考えていたとします。しかし、あなたは婚約者と二人だけで生活したいと考えているとします。その場合、あなたはあなた自身の力でビザを得る必要がありますが、一般的には以下の2つのパターンしか考えられないでしょう。もしも、以下の2つのパターンを選択できないのであれば、お母さんを含めて3人一緒に生活をするか、あなたはお母さんと一緒に生活をし、婚約者とは別々に住むか、それとも婚約者と結婚をするしかありません。
 
1つめのパターンですが、もしもあなたが大学や日本の専門学校を卒業していれば、そこで学んだことと関係する仕事について<技術・人文知識・国際業務>ビザを得ることです。
 
2つめのパターンですが、もしもあなたが日本の小学校を卒業し、そのまま日本の高校まで卒業していた場合、フルタイム勤務できる就職先が決まりさえすれば、<定住者>ビザがもらえます。
 
以上の2つしかありません。ここで「自分でビジネスを始めて<経営・管理>ビザを取る方法があるのではないか」という人もいるかもしれませんが、ビジネスを続けることは甘いものではありません。よって<経営・管理>ビザは日本にいるためだけに取得するのではなく、ビジネスをやりたい方が取得すべきものです。もちろん「日本にいたい!だからビジネスを真剣にやりたい!」というのであれば問題ありませんが、<経営・管理>ビザの条件を説明するのはまた別の機会に行いたいと思います。
 
子どもとして家族滞在ビザで日本にいるということは未成年の時から日本に住んでいると思います。そして大人になって婚約者ができて自分の新しい人生を生きたいのに、ビザのことで上手くいかないのは本当につらいですね。そのような時は是非専門家に相談してください。

 

 

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