サワディーカップ!
留学生の方々の就職活動はうまくいきましたでしょうか?
この時期になるとタイトルに記載された悩みを持つタイの留学生の方から様々な質問を受けます。それらの内、最も多い以下の質問について答えていきたいと思います。
1.就職活動を継続するためのビザ<特定活動>への変更
卒業しても就職先が見つからず、就職活動を継続するためのビザを特定活動ビザといいます。1回目は原則6か月の期間が許可され、更にもう1回の更新が許可されると、卒業してから約1年間の在留が認められます。なお、特定活動ビザをもっている間に内定が決まった場合で、仕事が始まるのが特定活動ビザの期限よりも後となった場合は、更に特別に特定活動ビザの更新ができます。
また、この特定活動ビザは留学ビザと同じように1週28時間以内のアルバイトをするための資格外活動許可を受けることができます。
では、このビザを得るために、まずは、このビザの目的を理解しましょう。このビザは、<日本の大学や大学院、専門学校に通う留学生>または<海外で大学以上の学歴で卒業し学位を持っていて、留学生への職業紹介や就職活動支援などを適正に行えると自治体の確認を受けた日本語学校に通う留学生>が、卒業後も引き続き就職活動を行い、その就職活動を続けることを学校が推薦する者にチャンスをあげます、というものです。つまり、この目的にあう学生であれば、その証拠となる書類を入管に提出することで、在留の延長が許可されることになります。
では、以下に就職活動を継続するための特定活動ビザへ変更する場合に気を付けるべきことを申し上げます。
• まず、学校を卒業することが必要です。中退してはいけません。また、専門学校に通う方は、卒業と同時に専門士の資格を得る必要があります。必要な書類は卒業証明書及び専門士の証明書になります。
日本語学校に通う方は出席率が良好である必要があります。また、すでに海外で大学以上の学歴を終えている必要があり、通う日本語学校が留学生への適正な就職支援学校として自治体に認められている学校である必要があります。
• 継続して就職活動をしていること。その証拠として、会社に送ったエントリーシートや説明会でもらった資料、面接に関する通知書等は重要です。不採用でも破り捨てずにきちんと保管してください。メールなどで就職説明会や面接の通知を受け取っている場合は、それらを全てプリントアウトしましょう。入管に提出するのはコピーで構いません。
• 大学や専門学校等で学んだ内容が、就職活動先での仕事に活かせること。このことについて、専門学校卒業者は特に厳しく審査されます。つまり、例え就職が決まっても「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更できなければ意味がないということです。よって、学んだことを説明するために「成績証明書」が必要となります。
• 卒業後、就職活動を継続することについて学校が推薦してくれること。学校の留学生センター等に確認し、「推薦文」をもらってください。
• 就職活動中の経費や生活費のための貯金や仕送りがあるか。貯金や親・親戚の援助があることも大切です。アルバイトばかりせず、きちんと就職活動を継続できなければなりません。よって、入管には銀行の通帳や仕送りに関する送金証明書などを提出します。このビザも1週28時間以内の資格外活動許可が認められますが、その時間を超えて働かないと生活が続けられないようではいけません。
• 学生期間中、資格外活動許可で許された時間を超えて働いていないこと。その調査のため、場合によっては「出席率証明書」や「銀行の通帳」等の提出が求められることがあります。
以上に気を付けて申請の準備をして下さい。
それでは頑張ってくださいね!みなさんの日本での活躍を期待しております!一生懸命に働くタイ人に会うと、本当に嬉しいんですよ!皆さまを応援しています!