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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】技能実習生ビザから他のビザへ変更できますか?

【相談】技能実習生ビザから他のビザへ変更できますか?


サワディーカップ!
おそらく皆さんご存じの、在東京タイ王国大使館のすぐ近くに事務所を構えております、行政書士明るい総合法務事務所 代表の長岡です。
最近は技能実習生からの転職やビザの変更に関する相談が多く、それらについて一般的なことをQ&A形式でまとめてみました

 
 
【Q:技能実習生ですが、現在働く会社よりも他社で働きたいと思っています。転職はできますか?】
 
現在のルールでは技能実習生は転職できません。しかし、働く会社がきちんと給料を払わなかったり、暴力や精神的苦痛を与える場合など、ルールを守らない会社からの転職は例外的に認められます。また、会社の経営が苦しくて技能実習生を受け入れられなくなった場合も転職が認められます。しかし、同種の業務で技能実習生を受け入れている会社への転職しかできません。もしも技能実習生としての転職先が見つからない場合や現在行う仕事とは別の業種の仕事を行いたい場合は、特定活動ビザというもので転職をすることができます。しかし、特定活動ビザで在留できるのは1年間と予定されていて、その間に転職先の会社で特定技能ビザというものを取得することが望まれます。
 
 
【Q:技能実習生として3年間働きました。特定技能ビザへの変更は自分でできますか?】
 
結論から言うと、会社が特定技能ビザで外国人を受け入れた経験がない限り無理だと思います。特定技能ビザを取得するには申請人本人だけでなく、受け入れる会社側も様々な条件を満たす必要があります。技能実習生が特定技能ビザを取得したい場合、3年以上の技能実習を良好に修了すれば良いですが、会社側は特別な外国人支援体制を整える等、様々な準備をし、条件をクリアしなければならず、専門家以外では条件が整っているか判断できないでしょう。まずは会社と相談した上で会社から専門家に助けを求めるようにした方がよいでしょう。
 
 
【Q:私は母国で大学を卒業しています。技能実習を終えた後、技術・人文知識・国際業務ビザに変更したいと思います。できますか?それとも1度帰国しなければなりませんか?】
 
技能実習生は修了後、本国に帰国し技術移転をする目的があることから原則として認められません。帰国の必要があります。しかし、N2以上の日本語能力を有し、成績優秀であった技能実習生が、これから来日する技能実習生の指導等に当たる場合、例外的に技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められるケースがあります。その他、日本人や永住者、定住者と結婚した場合の配偶者としてのビザや家族滞在ビザへの変更は家族関係を保護する必要性から認められます。また、技能実習生として学んだことを深めるために更に大学や大学院で学ぶことを理由として留学ビザへの変更が認められたケースもあります。
 
 
【Q:技能実習を終えた後、母国に帰国しました。また、日本に就労ビザで行きたいと思っていますが、すぐにできますか?】
 
本国での技術移転期間として1年間は就労ビザでの来日が難しいでしょう。しかし、日本人や永住者、定住者と結婚した場合の配偶者としてのビザや家族滞在ビザでの来日はすぐにできます。
 
 
【Q:技能実習生から特定技能1号ビザに変更して働いています。建築分野なので特定技能2号ビザに変更でき、その後は永住申請もできると聞きました。しかし、私は技能実習生だったので、将来は永住申請できますか?それとも一度自分の国に帰らなければなりませんか?】
 
確かに技能実習生は技術移転のために本国に帰国する必要があります。しかし、特定技能などその他のビザへ切り替えた後はその義務がなくなります。よって、条件を満たせば永住許可申請ができ、一度帰国する必要はありません。
 
 
【Q:技能実習生ですが、日本人と結婚しました。日本人の配偶者ビザに変更はできますか?】
 
帰国する必要なく、技能実習生のビザから日本人の配偶者のビザに変更ができます。ただし、入管は会社が結婚のことを理解しているか気にしますので、結婚することやビザを変更することについて会社にきちんと報告するようにしてください。許可はいりませんが、会社の理解を得ることは大切です。また、会社に特段の問題がない場合、途中で実習を切り上げることなく、最後まで実習を終えることをお勧めします。

 
それでは、タイの方々に愛を込めて!

 

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