サワディーカップ!長岡です。
これまで8年間、毎月ワイワイタイランドにコラムを書いてきましたがこのようなネガティブなテーマを扱ってきませんでしたね。タイの方は比較的まじめですし、読者の方に対して心配していなかったからですが、読者の方から「ビザの取消や退去強制ついて知りたい!」という声があったため、今回はタイトルのテーマ、次回は「気をつけて!退去強制に当てはまる場合」、その次は「警察や入管に捕まったとき。退去強制や出国命令制度の中身」についてお話したいと思います。
それでは早速、どのような時に「ビザが取り消される」こととなるのでしょうか。
1.不正に在留資格を得た場合
→嘘をついたり、伝えなければいけないことを隠したりして在留資格を得た場合です。在留資格は一度得れば終わりではありません。更新の時にバレることも沢山あります。また、入管は審査のプロです。これまで空港等を通過したり、入管になんらかの情報を提供していればそれらは全て、永遠に参照され続けます。
2.就労ビザや留学ビザ等をもっている場合で正当な理由なく3カ月以上ビザで定められた活動をやっていない場合
3.就労ビザや留学ビザ等をもっている場合で正当な理由なくビザで定められた活動をやっておらず、かつ他の活動を行っている場合(他の活動を行おうとしている場合も含む)(3カ月以上経過しない場合であっても取消の対象となる)
→上記2,3について合理的な期間の転職活動や就労待機、病気等の正当な理由による欠勤、欠席は問題ありません。留学生の場合、学校をさぼってアルバイトばかりしている場合、退学してアルバイトをしている場合、問題があります。
4.日本人や永住者の配偶者が離婚や死別(結婚生活の実体を失った場合も含む)をして正当な理由なく6カ月以上経過した場合
→配偶者が出張で遠くにいる場合や暴力等の被害から逃れる必要がある等で夫婦同居できない場合は正当な理由に当たり、また一方が離婚に反対していたり離婚協議中等は正当な理由にあたる場合もあります。また、離婚や死別により結婚生活の実体を失っても日本人の子を扶養していたり、長期間婚姻生活を営んできた場合、定住者ビザで引き続き日本で生活できる可能性があります。
5.正当な理由なく住所の登録を90日以内に行わないこと。また、嘘の住所を届出ること。
→住所地の市役所で手続きをします。なお、配偶者や同居人からの暴力から逃れている場合は正当な理由に当たります。
なお、以上の事由に当てはまるからといって自動的にビザが取り消される訳ではありません。ビザが取り消されるには、入管が急を要すると判断したときを除き、入管から出頭を求める通知書が届き、インタビューを経た後に、取り消す必要があると入管が判断した場合、取り消されることになります。そのように正式な手続き手順が定められています。
それでは、ビザが取り消されたときも含まれる退去強制手続きに当てはまる場合について次回は説明したいと思います。お楽しみに!って、ワクワクする内容じゃないよね~。
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