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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】準備をしないと営業ができなくなる?タイレストラン・食材店の皆さまへ HACCP義務化について

【相談】準備をしないと営業ができなくなる?タイレストラン・食材店の皆さまへ HACCP義務化について


 

サワディーカップ!
皆さまは「HACCP」というのは知っていますか?
HACCPというのは食品の適切な衛生管理の方法を、経験や勘ではなく、誰にでも分かるように見えるようにし、共有し、その適切な遂行を管理することを言います。
HACCPによる衛生管理によって食の安全性を担保することは、既に国際基準となっており、既にいくつかの国では義務化されています。そこで日本も食の安全性に関する取組みを国際基に合わせて、HACCPガイドラインに沿った衛生管理計画書の作成と取り組みを義務化することとなりました。

HACCPによる衛生管理の考え方はもちろんタイにおいてもあります。しかし、日本も同様ですが、衛生管理の手法を従業員みんなで共有できるようにマニュアルとして準備してあり、教育を施し、適切な遂行を管理できる体制を構築しているところは少ないかもしれません。

先にHACCPによる衛生管理の取り組みを行わない場合にどうなるか、というところから説明します。タイレストランやタイ食材店、タイスーパーマーケットを営む場合、飲食店営業許可各食料品の取り扱いに関する営業許可が必要になりますが、それらの取得や許可の更新ができなくなる可能性があります。
いつまでに取り組む必要があるかというと2021年6月までとなります。来年半ばですから、あっという間に期限を迎えてしまうでしょう。

しかし「HACCP義務化って、よく分からないし、そんなこと言われてもどうすればいいの!?」という方がほとんどだと思います。

まず、HACCPに定められる取り組みを全て行おうとすれば、小さな事業者にとっては大きな負担となるでしょう。よって、HACCPにより義務化される分量、負担となる分量は事業者の規模や提供する食品の種類等で異なります。これをA基準(HACCPによる取り組みをしっかりと行うことを義務化。負担が大きい。)とB基準(HACCPの考え方を元に柔軟な取り組みを認める。負担が大きくない。)といい、日本にあるタイレストランや食品店のほとんどはB基準によ
る取り組みで済むでしょう。なお、B基準が適応されるのは➀1つの事業所につきパート、アルバイトを含む従業員が50人以下である事業者、②店舗での小売販売のみを目的とした食品製造・加工・調理事業者、③提供する食品の種類が多く、提供食品を頻繁に変更する業種、④一般衛生管理の管理で対応が可能な業種、とされています。

ではどのようにHACCPによる取り組みを始めれば良いでしょうか。実はHACCPによる取り組み、つまり「衛生管理計画書」や実施を記録する台帳は厚生労働省のウェブサイトに例示がのっており、まずはその例示に則って取り組みを開始し、事業者ごとに適切な形に改善していくことが良いでしょう。

まずは難しく考えずに例示のまま導入し、始めてみることが重要と私は考えます。大概は小規模事業者に該当しますから、組織が小さい分風通しもよく、悪い所があれば改善することも
容易です。あれこれ難しいことを言う専門家もいると思いますが難しく考える前に始めるべき
だと思います。
「これまでのやり方でも大丈夫だ。」と思う方も多いと思いますが、法律(食品衛生法及び関連諸法令)で義務化されたのだから仕方がありません。営業許可が取得できなかったり、更新できなければ強がりを言っても仕方がありません。

期限は2021年6月までです。是非タイ業界の皆さま、早めにHACCPへの取り組みを始め、これからも美味しいタイ料理やタイの食材をみんなに届けてください。
いつもありがとうございます。
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