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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】警察に捕まってしまった私ですが、妻をタイから呼べますか?

【相談】警察に捕まってしまった私ですが、妻をタイから呼べますか?


 

こんにちは。私は日本で永住者として生活をしていました。建設業を営んでいましたが、そこでオーバーステイのタイ人を雇ってしまい、警察に捕まってしまいました。オーバーステイの人を雇ってしまったのは、彼がお金もなく、自分の力で帰国する力もなく可哀想だったからです。また、タイに子どもがいるし、おばあちゃんが病気とも言っていました。
私は不法就労助長罪で逮捕されましたが、結果は罰金のみで牢屋に入ること無く、今は自由です。
実は私は先日タイで結婚したばかりです。私はタイから妻を呼び寄せ、安心して日本で暮らすことは出来ますか?

※以上は法律に関する説明を分かりやすくするための架空の事例です。
■答え
サワディーカップ!長岡です。

まず、今回の質問に対する答えから申し上げますと、安心するにはまだ早く、状況を見極める必要があります。
あなたが不法就労助長罪を犯してしまったことについて、ここでは特に何も言いません。人間は皆、様々な事情のもと生きており、人の犯す罪の内容も様々です。違法行為をしたことのみをもって私ごときが非難するつもりはありませんし、あなたの言うことが本当であれば、違法であったとしても道徳の1つの側面としてあなたの行為を理解できます。
あなたがこれから直面する現実を申し上げます。あなたは不法就労助長罪を犯したが今は自由であるとのことですが、間もなく入管より連絡が入り、出頭が求められます。それは退去強制手続き開始のためとなります。入管法には退去強制に該当する状況が多数記されており、一定の罪を犯して懲役刑や禁錮刑に処せられたことをもって退去強制に該当するものもあれば、刑罰執行の有無に関わらず、一定の行為を入管に認定されれば退去強制に該当してしまうものもあります。その例として不法就労助長行為や売春行為があります。

あなたの退去強制手続きに関して、日本において未成年の子どもと同居している等特別な事情がなければ入管に出頭後、収容される可能性が高いと思われます。その後の選択肢として、あなたが退去強制に服する意思を示して速やかにタイに帰国することも出来れば、退去強制に服すること無く手続きを最後まで受け続けることができます。収容されていれば長くて2カ月程度の手続きとなります。最後まで退去強制手続きを受け続けた場合、3通りの結果が予想されます。1つは「退去強制令書の発附」であり、あなたは永住者としての地位を失い、日本からの退去を求められます。2つ目は「あなたに不法就労助長の事実は無かった(あなたの告白内容からこの結論に至る可能性はゼロに近いと思われます。)」として退去強制手続きが終了し、永住者として安心して日本で生活できるようになります。3つ目は「(あなたは不法就労助長行為を行ったが)特別な事情を考慮し、引き続きの在留を特別に認めても構わない」として永住者としての地位は失いますが、定住者ビザ等で日本で生活できるようになるものです。
あなたの日本での生活状況等の詳細が分からないため、上記3つの内どの結果に至る可能性が高いのかは言えません。しかし、現在のあなたの日本での地位が不安定であるため、結婚ビザの申請をしても、上記手続きの結果が確定するまでは良い結果は出ませんので、現在は申請を控えるべきです。

まずはどのような結果に至っても奥さまを幸せにする方法を考えた方が良いかもしれません。おせっかいかもしれませんが。

 

 

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