サワディーカップ!長岡です。
今年も入管法の改正等があり、2つのタイプの新しい就労ができるようになりました。
1つを「特定技能」と言い、14分野における現場労働作業が対象となっています。
もう1つを「特定活動46号」と言い、これまでの就労ビザでは許されなかった飲食店の店長業務やコンビニでの店長、工場のライン長等の高度な知的業務、日本語能力を必要とする業務と併せて現場労働が出来るようになりました。
本日は以上2種類のビザについて簡単に説明します。(詳しいことは直接弊事務所にお尋ねください。一般の方でも企業の方でも専門家の方でも構いません。あらゆる角度から詳細な説明を行うことが出来ます。)
「特定技能」ビザで就労できる分野は「介護(日本の国家資格不要)、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業」の14分野となります。建設業、造船・舶用工業を除き、上限5年間の就労となります。リピートも出来ません。
特定技能ビザを取得するには、外国人側の条件として上記14分野の内容に重複する技能実習を3年修了しているか、各14分野それぞれで設けられている「技能評価試験」の合格および「日本語能力判定テスト」または「日本語能力試験N4」への合格が必要となります。
技能評価試験は日本だけでなくタイ国でも受験できますが、いつ、どの分野をどの試験会場で行うのか未定なところが多くあります。日本では各分野を管轄する省庁のウェブサイトで順次情報公開されていますが、タイ国からその情報を得るのは大変でしょう。しかしこの分野へはたくさんのエージェントが参入してくるでしょう。上記試験の合格対策も必要ですし、日本企業への適切な紹介を得るためにも必要です。それらエージェントから情報を手に入れるのが良いでしょう。ただし、騙されないように注意してください。
なお、会社側が特定技能ビザを受け入れるには特定技能労働者である外国人に対する手厚い支援体制を構築する必要があります。通常の就労ビザのように気軽に受け入れて一緒に働いてもらう形式となっていません。よって就労受け入れを維持するためのコストも結構かかります(この付加コストで十分に日本人を雇用することも可能です。)。よって、特定技能ビザでの就労を使いこなせるのは正直なところ大企業になるだろうと感じています。
中小零細企業が特定技能ビザの外国人を受け入れるには上記支援体制を効率的に提供する大手登録支援機関の登場を待つ必要があるかもしれません。
「特定活動46号」ビザについて、これまで一般的であった「技術・人文知識・国際業務」ビザでは大学等で学んだ内容と業務内容との一定の関連性が必要でした。そうした知識を必要としない業務を行うことは許されませんでした。飲食店の店長業務を例にあげます。店舗の管理業務は「技術・人文知識・国際業務」ビザの範疇です。しかし、お客様への接客は「技術・人文知識・国際業務」ビザの範疇ではありません。飲食店の店長は上記2種類の業務を行いますから、特別な事情がない限り「技術・人文知識・国際業務」ビザは許可されませんでした。しかし「特定活動46号」ビザでは上記「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまる業務に併せて、現場労働等の「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまらない業務を同時に行うことが出来るようになりました。※なお、同時に日本語での相互コミュニケーションを要する業務内容も必要です。日本語での相互コミュニケーション業務があるからといってタイパブでの就業はダメです。
「特定活動46号」ビザを得るためには、まず日本の大学(4年制以上)または大学院を卒業する必要があります。そして「日本語能力試験N1」または「BJT480点以上」または「本国等の大学にて日本語を専攻」している必要があります。
このビザは日本での勉学に励んだ留学生向けですね。
なお、「特定技能」ビザと異なり、「特定活動46号」ビザでは配偶者や子どもを日本に呼ぶことも出来ますし、滞在実績等を積めば永住許可申請を行うことも出来ます。
それでは文章が長くなりました。もっと知りたいことがありましたら、いつでも事務所まで連絡してくださいね!