先日、結婚記念日を忘れて妻に怒られてしまった長岡です。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今回は結婚ビザの申請に必要な書類とその要点について説明したいと思います。
しかし、結婚ビザの申請は個別の状態に応じて様々な工夫が必要となります。ここには全てのケースに対応できるだけの説明を行うスペースがありません。よって、一般的なケースに限って説明することをご容赦ください。
なお、日本人の夫がタイから奥さんを呼ぶケースを想定します。
申請において大切なことは入管に対し
「1.夫婦関係の信ぴょう性」、
「2.妻を扶養するだけの経済力があること」、
「3.日本の法律を守ること」
を理解してもらうことです。
そのためには入管が一般に公表する必要書類よりも多くの立証資料が必要となります。そのことを念頭に以下を読み進めてください。
●日本人の夫が準備すべき書類
1.パスポートのコピー
2.婚姻後の戸籍謄本
3.世帯全員が表示された住民票
4.直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書
5.在職証明書
※年金を受給している時は年金事務所から発行される年金受給額の分かる書類
※会社役員である場合、会社の法人登記簿謄本
※自営業主である場合、直近年度の確定申告書のコピー
※その他、職業の証明が困難な場合は預金通帳等資産の分かるもの
6.土地・建物の不動産登記簿謄本(自宅が持ち家の場合)
7.夫婦の交流が分かる写真(なるべく多く)
8.その他、夫婦交流が分かる手紙や国際電話の通話記録、LINE等SNSの記録
9.扶養のために送金をしたことがある場合、その明細書等のコピー
10.身元保証書
11.夫婦の交流や状態等を詳細に記した質問書・経緯説明書
その他、日本人夫の経済状態に応じて通帳のコピーや給与明細書の写し、源泉徴収票等が必要となる場合もあります。
また、今回の結婚と前婚の離婚が近接している場合や前婚の配偶者が外国人の場合、入管より前婚に関する詳細な説明が求められることがあります。
●タイ人妻が準備すべき書類
1.証明写真(3cm×4cm)
2.パスポートのコピー
3.タイ国機関発行の結婚証明書等
4.氏名変更証明書のコピー(結婚後氏名変更した場合)
5.夫婦の交流が分かる写真(なるべく多く)
また、今回の結婚と前婚の離婚が近接している場合や前婚の配偶者が日本人の場合、入管より前婚に関する詳細な説明が求められることがあります。
また、過去に日本に在留したことがある場合はその目的や、在留期間中の活動、その後の状態について詳細な説明が求められることがあります。過去日本において法令違反を犯した場合や入管が見て不可解な活動をしていたと疑われる場合です。
以上の書類を必要に応じて入管に提出し、結婚ビザの申請を行います。中には夫婦の交流の経緯等の記載が必要な書類があります。記載は上で申し上げた3つのポイントを意識しながら、正確かつ詳細に、嘘偽りのない事実を書くことです。そして一回の申請で許可をもらうことを目指してください。一度不許可となって、そこから挽回することは想像以上に大変です。また、書類に嘘を書いたり、不正確な内容を書くとそのことが足かせとなり、後々の申請にまで影響することがあります。
入管へ陳述した内容や提出した書類の撤回はできません。必要のある方は上記を参考にきちんとした申請書類を作成し、日本での良い夫婦生活のスタートを切って下さいね。
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