サワディーカップ! 長岡です。
前回に引き続き今回のテーマも永住ビザです。今回は結婚関係から永住許可を得るための要件について解説します。
永住ビザを得るということは、ビザの更新手続きによる入管のチェックが無くなり、日本人に近い生活環境を手に入れることとなりますね。
日本国がそれを許可する際には「日本人と一緒に最後まで幸せな家庭を築いてほしい。」という願いと共に「この家族であれば大丈夫。」という信頼が込められています。それが許可要件と関係しています。
【結婚関係から永住ビザ】
1.3年以上婚姻関係が継続しており、1年以上日本に在留していること。子であれば、1年以上日本に在留していること。
2.申請直前まで長く海外で生活していた事情がなく、生活の本拠地が日本といえること。
3.実体の伴った結婚生活を営んでいること。
4.これまで虚偽の申請がないこと。
5.自分や配偶者が住民税や国民健康保険料の支払いを怠ったことがないこと。支払いに遅れたことがないこと。
6.家族が安定して生活できるだけの収入や環境にあること。
7.本当は母国の親族を扶養していないにもかかわらず、扶養しているものとして支払うべき税金を不正に低くしていないこと。
8.その他、法律で定められた義務をきちんと行い、違反や罪を犯していないこと。
以上8つのポイントを主に審査し、永住ビザの可否判断がなされます。以上の条件に疑問のある場合、ビザの専門家に相談した方が良いでしょう。なぜなら、違反や罪を犯したことがある場合、まず正直に申告することが大切ですが、違反の頻度や違反からの経過期間、反省の度合いで永住許可されることもあります。また、低い収入であっても特別な事情がある場合、永住許可されることがあります。税金の支払関係については、きちんとした納税義務を一定期間果たし、実績を作ることで永住許可されることがあります。夫婦関係を続ける意思が無い場合、永住許可はされませんが、出張や転勤が多いなど特別な事情があって常に同居ができないような場合であれば永住許可されることがあります。
もらって安心の永住ビザですが、取り消されることもあります。ビザが取り消されるような法律違反を犯した場合は当然です。他の例として、永住申請をした時には夫婦関係があったけれども、許可を受けるときには離婚していた場合です。しかし最も多く見られる例は、結婚当初は夫婦関係にあったが、いつしか無くなり、日本人配偶者と示し合わせて永住許可後に離婚するパターンです。その後、永住許可を得た外国人は同じ国籍の新しい配偶者のため、結婚ビザの手続きをすることが多くあります。その時に入管にばれてしまうんですね。「あれ?あなた永住許可をもらったときには別の人と付き合ってたの?」ということです。
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