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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】永住ビザの許可要件 Part.1 就労ビザから永住許可

【相談】永住ビザの許可要件 Part.1 就労ビザから永住許可

 


サワディーカップ! 長岡です。
永住ビザを得るということは、ビザの更新手続きによる入管のチェックが無くなり、日本人に近い生活環境を手に入れることとなります。
日本国がそれを許可する際には「日本社会のために頑張ってほしい。」という気持ちがあり、それを別の視点で言うならば「日本社会の負担とならないでほしい。」ということです。それが許可要件と関係しています。
今回は就労ビザから永住許可される場合の要件を簡単に確認してみましょう。なお、次回のワイワイタイランドでは、結婚関係から永住許可される場合の要件を確認します。

 

【就労ビザから永住ビザ】
1. 10年以上継続して日本に在留していること(途中でビザが切れてしまっていてはいけません)。また、その内の5年以上を就労ビザで在留していること(過去、留学ビザを持っていた人は注意してください)。
2. 申請直前まで長く海外で生活していた事情がなく、生活の本拠地が日本といえること。
3. これまで持っていたビザに対応する適切な活動をやってきたこと。
4. 住民税や国民健康保険料の支払いを怠ったことがないこと。支払いに遅れたことがないこと。(入管の永住審査は年々厳しくなっており、近年、年金の支払いについても確認するケースが増えています。)
5. 年収が約300万円以上であること。
6. 本当は母国の親族を扶養していないにもかかわらず、扶養しているものとして支払うべき税金を不正に低くしていないこと。
7. その他、法律で定められた義務をきちんと行い、違反や罪を犯していないこと。

以上7つのポイントを主に審査し、永住ビザの可否判断がなされます。申請時に上記1の条件は満たしてもらいたいですが、2~7の条件に疑問がある場合、ビザの専門家に相談した方が良いでしょう。なぜなら、違反や罪を犯したことがある場合、まず正直に申述することが大切ですが、違反の頻度や違反からの経過期間、反省の度合いで永住許可されることもあります。また、年収についても必ず300万円を超えなければならないのではなく、勤続年数や会社の業績、その他生活の安定性から総合的に判断され、場合によっては年収300万円未満でも永住許可されることがあります。税金の支払関係については、きちんとした納税義務を一定期間果たし、実績を作ることで永住許可されることがあります。
なお、就労ビザの配偶者や子は家族滞在ビザを持っていることが多いですね。配偶者は結婚期間が3年以上あり、日本に1年以上継続して在留していること、子は日本に1年以上継続して在留していれば、彼らを扶養者する就労ビザの方と一緒に永住ビザがもらえる可能性があります。しかし、配偶者や子の違反で最も多いのが週28時間を超えて働く資格外活動許可違反です。永住審査の過程でこの違反が分かった場合、扶養者である就労ビザの方も含め、家族全員の永住ビザが不許可となりますので注意してください。

 
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