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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】離婚から再婚までの手続きの流れ(日本で最初に手続きをする場合) ①

【相談】離婚から再婚までの手続きの流れ(日本で最初に手続きをする場合) ①


 

■質問

離婚から再婚までの手続きの流れ(日本で最初に手続きをする場合) ①

 

■回答

サワディーカップ!長岡です。

ジューンプライドの季節がやってきました。日本では6月は結婚の季節と言われていますが、タイでも同じように結婚の季節というものがありますか?

この仕事をやっていて、国際結婚の手続きや結婚ビザの質問は非常に多いので、今日は離婚から再婚という要素を一つプラスして、その手続きの流れを説明したいと思います。

明るい話題から始めたいのですが、まずは離婚からです。

離婚は結婚の場合と違って、これまでの夫婦関係を総清算する意味も含みます。特に子どものいる夫婦の場合は養育費の支払いなどの合意をしっかりしてから離婚した方がよいでしょう。子どもは親を選んで生まれてくることができません。子どもと同居をしない親であっても、子どもが大人になるまではきちんと扶養しなければならない義務があります。ぜひ子どもの将来を考えた離婚をしてください。

離婚は届出書を市役所に提出するだけで成立します。その他に必要な書類はありません。その後、離婚した相手が日本人の場合は「戸籍謄本」、相手がタイ人の場合は「離婚届受理証明書」を取得し、それを日本国外務省に持って行き認証を受けます。

そして、認証を受けた戸籍謄本や離婚届受理証明書をタイ語に翻訳し、タイ王国大使館で翻訳認証を受けます。その後、その書類をタイ本国に持って行き、タイ国外務省の認証を受け、タイの市役所に持っていくことで離婚手続きが完了します。このとき、必ず離婚が記された家族身分証明書を取得しておきましょう。

なお、タイ本国での手続きは必ずしも自分がタイに行く必要はなく、タイ王国大使館で委任状を作成することで、代理人が手続きを完了させることができます。

その後、あなたの前に素敵な人が現れたとします。そして結婚することになりました。しかし、日本の法律では女性は離婚後6か月、タイの法律では女性は離婚後310日待たなければ再婚できません。しかし、タイの法律では女性が妊娠していないことの医師の診断書を提出できればすぐに再婚することができます。よって、タイ人同士の再婚はすぐにできますが、日本人との再婚の場合、日本の法律の6か月を待つ必要があります。なお、タイ人女性が妊娠している場合は原則として310日待たなければなりません。

結婚ビザを持っている人の再婚までの期間が6か月以上の場合、絶対に必要とまでは言えませんが定住者ビザへの変更を検討した方がよいでしょう。婚姻時の同居期間や日本社会への定着性、経済力、子どもの親権の有無が大切な要素になりますので、離婚する前からこのことを頭に入れておきましょう。なお、一度定住者ビザを取得すれば、再婚をしてもわざわざ結婚ビザへ変更する必要はありません。なお、永住者の人はビザについて気にする必要はありません。

その他、再婚前の準備として、タイ人女性の場合、前の結婚で姓を変えている場合、結婚前の姓に戻してから再婚手続きをしなければなりません。結婚前の姓へ氏名変更をして、タイ国IDカード、パスポートを作り直し、在留カードの名前の変更をまずは終わらせましょう。

それでは、次回のワイワイタイランドにて再婚の手続きを説明しますが、「次回まで待てな~い!」という方はいつでもご相談ください。弊事務所はタイ大使館のすぐ近くにあり、タイ人スタッフもいますので、いつでも気軽にお立ち寄りください。

それでは、次回をお楽しみに!
 
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