■質問
私は友だちから日本人男性の紹介を受けて15日間の短期滞在で来日しました。彼と会ってみて素敵な人だったから私たちはすぐに結婚しました。そして結婚ビザの申請をしましたが、結果を待っている間にタイ大使館から連絡があり、オーバーステイになっていることを知り、急いで入管に行きました。私たち夫婦は2か月間も一緒に住んでいたのに、ビザがもらえず、タイに帰国することになりました。1年間は日本に戻れないそうです。今、夫と離れて悲しい毎日を送っています。友だちは「結婚すればそのまま日本にいられる。」と言ったのに、どうして私はビザがもらえなかったのでしょうか?いつか日本に戻ることはできますか?
■答え
サワディーカップ!長岡です。
人も夫婦関係も人生も色々ありますね。若気の至りですが、私もあなたのような素早い結婚をしたことがありました。そのエピソードを前置きとして書いておりましたが、字数制限によりカットです!
あなたが現在の境遇になってしまったのは、以下のような手続き上の間違いによります。まず、結婚すればそのまま日本にいられる、ということはありません。これは「オーバーステイしても、日本人と結婚していれば特別にビザがもらえるから大丈夫だよ」という意味で友だちが言ったと思いますが、鵜呑みにしてはなりません。嘘の結婚ではない、ということが前提ですが、オーバーステイという状況の中で結婚ビザをもらうことは、適正な申請をしてビザをもらうよりもハードルが高く、入管に「嘘の結婚ではない」ということを信じてもらうためには相当の説明を必要とします。あなたのような経緯で結婚した場合はなおさら大変です。また、短期滞在で上陸し、入管へ結婚ビザの申請をしたということですが、あなたは在留資格認定証明書交付申請(新規にビザをもらうために行う申請)を行ったのだと思います。だから結果を待っている間にオーバーステイになりました。恐らくあなたは入管に相談の上、その申請をしたと思いますが、基本的に入管は短期滞在からの在留資格変更許可申請(今のビザを別のビザに変更する申請)を認めません。しかし、日本に住む配偶者との婚姻関係が成熟しているなど特別な事情を入管に説明できた場合は特別に今のビザを変更する申請が認められることもあります。この申請をしていたら、あなたはオーバーステイにならなかったでしょう。なぜなら、変更の申請をした場合、審査結果が出るまで、または在留期限から2か月のいずれか早い方までは特例期間として引き続き日本に在留出来るからです。
オーバーステイ後、自ら入管に出頭したため退去強制手続きにならず出国命令制度によって帰国したと思います。これは不幸中の幸いです。
あなたは現在悲しい気持ちにあり、旦那さんがあなたを慰めようと努力しているのなら、必ず夫婦一緒に生活できる日がやってきます。その日は日本を出国してから1年経過した頃になるでしょうが、そのために今できることは日本に住む旦那さんが夫婦の交流を十分に説明した上で新しく結婚ビザを交付してもらうための申請を行い続けることでしょう。愛は勝ちますよ!
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