私は日本人と結婚して2009年8月に在留資格が許可されました。今は生活も安定してるのでタイに残してきた16歳と15歳の子供を呼び寄せ、日本で一緒に生活したいです。日本人の夫も同居を承諾してくれていますが子供たちを日本に呼び寄せることはできますか?
このような子供の呼び寄せについてですがあなたのように結婚を理由とした在留資格を有している方の子供については「定住者」という在留資格を検討することになりますが最近は非常に厳しい審査が行われています。定住者の要件に該当するかは様々な規定がありますがあなたのお子さんの場合は「未成年であって未婚」であることが最低の条件になり、それ以外にも日本で安定した生活が送れるのかという経済力も審査の対象となります。この在留資格の趣旨は親の養育を必要とする子供を日本に呼び、扶養するという意味合いが強くただ単に親子であると理由だけではその趣旨に沿いません。そして最近の入管の審査は概ね15歳以上になった子供に対しては特に厳しく審査をしているようです。
この質問からではあなたがいつから日本で生活をしているのかが明確ではありませんが、例えば在留資格を許可される以前に来日をしていて日本人夫との婚姻を理由に正式に在留資格を許可されているのならば審査は厳しくなると思います。仮にあなたの来日が2002年だとすると入管の考え方は次のように考える可能性があります。
・子供が一番母親の養育を必要としている時期(幼少期)に子供を置いて来日し15歳と16歳に成長した子供をなぜ今さら引き取るのか。
・今まで10年近くもあなたの代わりに面倒をみてくれる人がいたならば今後もその人にみてもらえば良いのではないか。
「定住者」という在留資格は働く事に対して何の制限もありません。そして「日本で養育する」ことを目的に入管が在留資格を許可しても、働ける事をいいことに親は養育せず子供を働かせるケースや、また在留資格を許可してもそのほとんどをタイで過ごし在留資格更新時だけ来日し許可を受けるとまたタイに帰国するというケースが多々ありました。要は実際には養育していないじゃないかという事案があることを入管も把握するようになったので最近は厳格に審査をするようになったのです。勿論、離れ離れの期間が長いからといって必ず不許可になるとは断言はできませんが、少なくとも今になって日本で養育する必要性を資料とともに説明をすることが重要で、その必要性が理解されなければ許可を受けることは困難でしょう。今はあなたの在日歴が長期であることを前提に話しましたが、仮に日本人夫と結婚をしたために2009年8月に来日をしたのであれば話は変わります。この来日時まであなたは子供をタイで養育していたが結婚をして1人で来日し、2年を要したもののようやく日本での生活が安定し、日本での養育に自信が持てるようになったから申請をしたい。このような理由ならば話として筋が通っており、日本での養育の必要性は理解されやすいでしょう。
このように一言に子供の養育のための在留資格といってもその審査はケースバイケースですがいずれにしても時間が経つほどに子供は成長し親の養育の必要性は年々低くなると判断されてしまうのでなるべく早期に申請をするようにして下さい。