日本人のお友だちから、一定期間を過ぎるとお金は返さなくてもいいらしいという話を聞きました。私は今、お店を経営するために借金をしています。この話が本当なら、残りの借金は返さなくてすむのでしょうか? 逆に、もし私が誰かにお金を貸していたら、そのお金を返してもらえない場合もあるのでしょうか? どういうときに借金返済がなくなるのか詳しく知りたいです。
その友達は時効のことを言っているのでしょう。借金の内容や相手によって時効年数は違いますが友人や知人などから個人的な付き合いで借りたお金は10年間、銀行や消費者金融などの貸金業者から借りたお金は5年間返済をしていなければ時効となります。
ではこの年数はいつから始まるのかというと、返済期日を決めているのか、または決めていないのか、またどのように返済をしていたのかによって変わります。返済期日を決めていればその日の翌日からカウントが始まり、決めていない場合はお金を借りた日の翌日から、返済期日は決めていないがすでに一部のお金を返済した場合は最後に返済をした日の翌日から上記の年数のカウントが始まります。
そしてこの期間が経過をした際に、お金を貸してくれた相手方に対し時効が成立をしたので返済はしませんという意思表示をすれば返済の義務はなくなります。この意思表示をしないと時効の援用はできないので必ず内容証明という郵便制度を利用して行います。口頭でこれを行うと言った言わないのトラブルの元になるからです。
これだけを見ていると借金の催促が来てもひたすら我慢をして時間の経過を待てば簡単に時効が成立するように感じるかもしれませんが、この時効を中断しゼロに戻す方法もあります。それは貸した側が返済を求める裁判を起こした場合や、返済をさせる為に相手方の財産を差し押さえた場合などがあたります。これをやられてしまうと例え時効成立間際だったとしてもまたゼロから時効の成立を待たなくてはなりません。
このように時効という制度はありますが、それをとめることもできる制度もあるのです。あなたがどのような相手に借金をしているのかはわかりませんが、お店を経営しているのならば相手はあなたの居場所が容易にわかるので時効成立は簡単ではないと思います。相手も必死になってあなたに連絡をとるだろうし時効成立まであなたも精神的に辛い日々を送ることになるのではないでしょうか。
あなたは質問で貸していた場合の話をしていますが説明をしたとおり、時効を振り出しに戻す手続きもあります。そして何よりもあなたが貸している立場になって考えればその相手方の気持ちがよくわかるのではないでしょうか。本当に返済が不可能であれば債務整理(自己破産など)という手続きもありますのでそちらを検討するのもいいかと思いますが、返済する力はあるのに、借金を返済したくないがために安易に返済を滞らせ、時効の成立を待つようなことはあなたの信用問題にも関わってくることなのでお勧めはできません。