東京で働くサラリーマンです。タイ人の彼女と婚約しているのですが、身内に不幸があったため今年1年は入籍を待とうと考えています。入籍は先に延ばしたものの、彼女とは早く一緒に暮らしはじめたいです。「婚約者ビザ」というのがあると聞きました。それはどういうビザでしょうか。タイで暮らす彼女を「婚約者ビザ」で日本に呼ぶことはできますか? もし可能なら、手続きに必要な書類や発行までの期間と費用が知りたいです。
ご質問にある「婚約者」VISAというものは日本にはないと認識をしています。あるとするならば婚約者であるあなたが身元保証人となって「短期滞在」を申請することくらいではないかと思います。この短期滞在は文字通り短期間の日本での滞在を許可されるものでその日数は「15日、30日、90日」とあります。一般的には「観光VISA」と呼ばれていますが、その内容は単なる観光の他にも親族訪問や商用などその人の目的によって内容は様々です。あなたのようなケースで考えれば婚約者であるあなたに会う為にその女性が日本を訪れるという理由で申請をすることが考えられます。そしてその身元保証人にはあなたがなるのだと思いますが、このような話が「婚約者VISA」としてあなたの耳に入ったのではないでしょうか。
ただし、婚約者に会う為といっても「短期滞在」であることには変わりはないので、その滞在期間は上記のように短期間になってしまいますので、長期間の滞在を望むのであれば「日本人の配偶者」としてのVISAを申請しなければなりません。この方法は二つありますが先ずは2人の婚姻を成立させてください。そして一つ目の方法として最初から日本人の配偶者として日本の入国管理局に申請を行い許可を得てから来日する方法です。二つ目は上記のように短期滞在で来日後、入国管理局で「日本人の配偶者」への変更申請を行う方法があります。
短期滞在の審査は通常1週間程度であるのに比べ、最初から「日本人の配偶者」を申請する在留資格認定証明書の審査には2~3ヵ月かかります。そのため、二つ目の方法を希望する方も多いのですが、その際短期滞在を申請する時には必ず日本にいる夫(婚約者)の存在を伝えて下さい。日本での滞在先(宿泊先)を安易に日本に住む親せきの家などと書いてしまうとその後の在留資格変更での審査で不利益を受けることがありますので注意して下さい。
なお、費用や必要書類についてですがどの方法をとるのか、また申請者それぞれの今までの経緯などにより変わりますので今の段階ではお答えする事はできません。電話や面談をしてある程度のヒアリングをしてから報酬等を決定するようにしているので、一度ご連絡を頂ければ直接お答え致します。