タイ人の奥さんが行方不明です。日本にいるのかタイへ帰ったのかもわかりません。私と奥さんは、私の実家、茨城県で私の母と3人で暮らしていました。でも、奥さんは私の母と仲が悪く、私も仕事で忙しかったり疲れていたりして、奥さんの話をちゃんときいてあげられませんでした。それが奥さんが家を出て行った原因かもしれません。とても反省しています。はじめは必死に捜しました。でも奥さんからの連絡もまったくなく、捜す手立てもつき、もう気持ちは諦めています。本当のことを言うと、今後のことも考え、離婚したい気持ちになっているんです。私はどうすれば行方不明中の妻と離婚できるでしょうか。そんなことは許されないのでしょうか。
一番良いのは何とか連絡をとって離婚手続きをすることですが、この文面からはそれは不可能のようですね。あなたのように相手方の連絡がとれないのであれば裁判所に離婚裁判を申し立てるしかないでしょう。この文面では行方不明の期間がはっきりしませんが、日本の民法では以下の事由であれば夫婦の一方が離婚裁判を提起することができると記されています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
あなたのケースでは3または5に該当する可能性があると考えます。
裁判を起こす場所は管轄の家庭裁判所になりますが、相手の居場所が不明であることを立証する必要があるかと考えますので、まずは家庭裁判所にあなたの現状を知らせた上で、その後に行うべきことを聞く事をお勧めします。
その上で、ご自身で全てを行う事が困難であると感じたら弁護士に依頼をするのが良いかと思います。