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【相談】偽造パスポートで入国した彼女と結婚したいのですが…。

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三重に住む42歳の日本人男性です。タイ人の彼女にこの前プロポーズをしたら、彼女が「偽造パスポートで入国しているから結婚できないかも…。」と泣きながら告白してくれました。その偽造パスポートは働いているお店で取り上げられてしまったそうです。彼女は僕と結婚して日本に居続けられるでしょうか?

img_aあなたが交際をしている女性は不法入国でいわゆるオーバーステイではありません。オーバーステイとは入国時は何らかの正当な在留資格(VISA)を許可されていたがその期限内に出国をせずそのまま日本に滞在をしている人の事をさし、不法入国とは入国時に他人名義のパスポートや偽造パスポートで在留資格(VISA)を許可された場合や、パスポートを所持せず入国(密入国)した人のことをいいます。一見、同じ罪のように感じるかもしれませんが、不法入国のほうが悪質性が高いと判断をされるのが一般的です。

さて、あなたが交際をしている女性との結婚についてですが、互いに独身であることが証明できれば婚姻は可能です。役所の担当者によってはパスポートの提出が絶対条件のように言うこともありますが、現実的にはパスポートがなくても国籍や独身であることを証明できれば婚姻は可能です。そして婚姻が終了すれば当然次の段階として入国管理局に出頭申告をすることになりますが、先に述べたようにその女性は不法入国なので厳しい審査が想定されます。従って、慎重に書面を作成する必要があるでしょう。よく結婚をしたのだから当然のようにVISAがもらえると考えている人もいるようですが、婚姻=VISAではないということを御理解ください。日本で働くことを目的として恋愛感情のない相手と婚姻をする外国の方が多い現実は何度もこのスペースで述べてきたと思いますが、そのような偽装結婚は当然として、実際はそうでなくてもそのように疑われるような場合でもVISAは許可されません。ましてあなたの交際女性は最初の入国段階から不法な行為を犯しているので、そのようなケースでは通常よりも厳しく審査をされるのは当然のことなのです。
しかし、あなたのようなケースでも現在はVISAを許可され平穏に暮らしているご夫婦は沢山存在するのでご安心ください。

あまり簡単に考えてほしくはなかったので多少きびしい書き方をしましたが、あなた達の思いが真剣なものであれば、在留資格が許可をされることは十分に可能だと思います。ただし、そこに至るまでは書類の取り寄せや入管に提出する書類作成など多岐にわたります。全てをご自身で行うには何度も役所に行くはめになったり、その為にお仕事を何度も休まなくてはならないこともあり、その間に婚姻そのものを諦めてしまうことも多々あるようなので、やはり専門家に相談をするのが良いと考えます。

最後になりますが交際女性は現在仕事をしているようですが一日も早く退職することが
重要です。仕事をしている最中に入管または警察に捕まることは十分にあり得ることなのでVISAが許可されるまではそのような可能性を少しでも減らしましょう。そして一日も早く婚姻を成立させ入管に出頭申告を行い、今後も日本で幸せに生活ができる状態になると良いですね。