私は2か月前に日本人の夫と離婚をしました。そして新たに日本に住むオーバーステイのタイ人男性と再婚をするために婚姻書類を揃えて、市役所に婚姻届を提出しに行きましたが私が離婚をしたばかりなので受付をできないと言われてしまいました。私は早く再婚をしたいと思いますが、何か良い方法はありますか?
通常、日本に住むタイ人の方が日本の役所で婚姻届を提出するさいには在日タイ大使館
で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいそれを役所に提出します。
しかし、何らかの事情でこの証明書が発行されないとタイから住居登録証と独身証明書を取り寄せ、さらに婚姻要件具備証明書を提出できない理由を記した申述書を提出します。
通常は「婚姻要件具備証明書」が発行されれば婚姻をすることに問題がないことがわかるのであなたのように離婚をしてからの日数を問われることはないのであなた達はこの証明書を提出しなかったと推測します。そのため、タイの女性の待婚期間が310日であることを考慮してその担当者は婚姻届を受理できないと答えたのではないでしょうか。
しかし、タイの法律では310日の規定はあるものの「妊娠をしていないという医師の診断書」があればこの310日を経過しなくても婚姻ができるとあります。従ってあなたが何らかの理由で「婚姻要件具備証明書」を提出できないのであれば「医師の診断書」を提出するのがよいでしょう。
また、もしこの医師の診断書を提出したうえで婚姻届の提出を拒否されたのであれば、その担当の方がこの規定を知らなかったのだと思います。タイ人の婚姻を多数扱っている役所の職員であればこの規定は知っていると思いますが、そうでない役所であればこの規定を知らなくても無理はありません。
従って、再度役所に行く際には必ず医師の診断書を持参して、なおかつ、タイの規定を説明すると良いでしょう。もしその説明に不安があるようでしたら婚姻届の提出にVISAの専門家を同行させるのも一つの手段ですのでご検討ください。