タイ人スタッフを何名か雇用し、ビザを発行していましたが、そのうちのひとりのタイ人スタッフが退職し、タイへ帰国しました。しかし、このタイ人は帰国していなくてまだ日本に滞在していることが判明しました。このタイ人はいまだに私の会社から発効したビザで滞在しています。この場合は双方にとってどのようなことが起きるのでしょうか?
在留資格を許可されて来日した外国人の方が、ビザの期間を残した状態で勤務していた会社や店舗を退職することは珍しいことではありません。では、このような時に雇用していた側としてはどのような対応をとれば良いのかを考えてみると、その従業員が退職した事実を管轄の入国管理局に報告をすることが良いかと思います。
雇用している従業員の変化などの報告をすることは、入国管理局に対して良い印象を与えることができるので、今後もほかの外国人を招聘するにあたっては、このような報告をすることは非常に意味のあることだと思います。
次に、帰国をすると言ってまだ日本にいるその方本人について考えてみましょう。質問からは退職した時期がわかりませんが、退職後に正当な理由がないにも関わらず、許可されたビザの活動をしていないことが発覚すれば、ビザの期間が残っていてもビザを取り消されることがあります。
たとえば、ビザとまったく関係のない仕事をしている場合が該当します。しかし、その方が相談者の会社を辞めた後に、在留資格に該当する仕事に就職をしていれば特に問題になることはないでしょう。
以上のように、相談者の方がご自身の会社のことを心配しているのであれば上記のように入国管理局に報告をするのが万全だと思います。