私は都内のタイレストランのコックをしていて、数ヶ月前に勤務先を転職しました。そして転職後、在留期間の更新申請をしたところ、入国管理局より前職の源泉徴収票の提出を求められました。
しかし、元の勤務先からはもう辞めてしまったのだから関係ないと言われてしまい大変困っています。このような場合どうすればよいでしょうか?
調理師という職業は日本人でも移動の多い職業です。どのお店も腕のいい調理人は重要であり、それがまして日本でのVISAを所有している正規の調理人であれば、引き抜きは非常に多いものと聞いています。新たに雇う側はタイに行かずに経営者自らの目と舌で、その調理人の腕前や適格性が判断できるのです。ですから日本で働く調理人を自らの店に引抜く事ほど都合のいい事はありません。
しかし、一方で引き抜かれた店は、新たな調理人探しから始めなければならないため、このようなトラブルがよく見受けられるのです。あなたがどのような辞め方をしたのかにもよりますが、このような一面を考えると引き抜かれたお店の感情的な面も理解できます。
しかし、たとえどのような経緯があったとしても、お店はあなたに対して源泉徴収票を発給する義務があります。これは所得税法に明記されている事で、発給時期はその年の翌年1月31日まで、もし途中で退職した場合は退職をした日から1ヶ月以内と定められています。ですからあなたはこの法律を根拠に発給してくれと請求する権利があるのですが、上記に記した店側の感情により思うように事が運ばないのが現実のようです。
そこで以下に対処法を記しますが、調理師に関わらずこのようなトラブルは起こりえることなので、ほかの職業の方も参考にしてください。そのお店(会社も含む)を管轄している税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」というものがあるのでそれに記入し税務署に提出します。
記入の仕方などは職員が教えてくれます。この書面を提出すると、税務署から電話や書面で店側に対してあなたに源泉徴収票を交付するよう要請してくれます。それでも発給されない場合は、更に強制力が強い指導が行われます。通常、このような連絡が入ると経営者は嫌がるもので大抵の場合は発給してくれます。ただそれでも無理であったり経営者の発給を待つ時間がない場合は、届出用紙を2枚提出し1枚は税務署の印を押してもらい控えとして返却してもらって下さい。そして、この控えを提出し源泉徴収票が提出できない事由を説明すれば入国管理局も理解してくれると思います。