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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】日本人夫が離婚に応じてくれない場合の相談はどこにすればいい?

【相談】日本人夫が離婚に応じてくれない場合の相談はどこにすればいい?

img_q私は、日本人との夫との離婚を考えています。しかし、夫は離婚に応じてくれません。
どうすれば離婚できるでしょうか? また、私たちには子供がいませんが離婚後も日本で生活が出来るでしょうか?
img_a話し合いによる離婚が一番良い方法ですが、このように相手が応じてくれない場合は
家庭裁判所を利用して離婚調停をすることになります。
離婚調停とは離婚したい側が何故離婚したいのかを述べ、離婚についての各種条件(慰謝料や養育費など)を
裁判所から提案され、夫婦ともに納得したらその内容を記した離婚調停書を作成してくれます。
しかし、その条件では納得できない場合や、片方がどうしても離婚に応じない場合は
地方裁判所に裁判を申し立てることになります。

さて、ビサの件ですがこれはその離婚理由や夫婦生活の年数やあなたの仕事状況などが考慮されますので
はっきりと申し上げられませんが目安として3年程度婚姻生活があり定職についていれば
可能性はありますので専門家に相談してみて下さい。(ただし、水商売は難しいでしょう。)

話はそれますが、よく私のところに離婚の相談が来るのですが業務として受けることが出来る場合と出来ない場合があり、
依頼者からどうして出来ないのかと言われることがありますので私たちの仕事について説明させて頂きます。

私たちは「弁護士」ではなく「行政書士」という国家資格者なのです。タイではこのような区別はないと思いますが、
日本では違う資格者であるため行ってもよい仕事が決められているのです。
私たち行政書士は行政官庁(お役所)に提出する書類の作成や代理や
争いの無い事件の法律的文書の作成の専門家なのです。 よく、「街の法律家」等と言われます。
例えると、スナックを始めるときに警察に許可をもらうための書類作成や法律知識を活かした契約書の作成などがそうです。もちろん、入国管理局に対する書類作成も含まれます。一方弁護士は裁判の専門家です。
ご相談のケースで言うと、もしご夫婦が話し合いで解決したい場合は私たち行政書士も仕事をすることが出来ます。
当事者同士ではなかなか決まらない慰謝料や養育費の額を算出したり、その支払を確実に回収できる方法を提案して
契約書を作るなどが考えられます。

しかし、どうしても話し合いでは解決できず裁判を起こすような争いのあるケースは弁護士のフィールドになるのです。
日本人でも知らない人がいるくらいなので難しいかもしれませんが、理解の仕方としては
話し合いの余地がある場合は 「行政書士」、全く話し合いが出来ないまたはしたくもないような出来事は「弁護士」と
考えていただければと思います。

あとは、費用の問題で一般的には私たち行政書士よりも弁護士の方が高額になりますので
そのあたりも判断材料にして下さい。本質的に争い事が好きな人は少ないと思います。
お金の問題や、離婚の問題でも当事者同士では感情論になり話がまとまらない場合でも、
私たち第3者の法律家が間に入ると 意外と話がまとまったりするので、一度行政書士に相談してから決めるのが
時間や費用の面でもよいかと思います。
ただし、「弁護士」でも交通事故関連が得意な人、医療問題、離婚問題が得意な人様々な人がいます。
私たち、「行政書士」も入管関係が得意な人、法人関係が得意な人、契約書作成が得意な人様々ですから、
事前に相談したい分野を業務として扱っているか確認してから相談するようにして下さい。