ワイワイタイランドの皆さん、こんにちは。日本人と結婚していましたが夫の浮気が原因で離婚しました。私たちの間には子供はいません。私は国に帰らなければいけないのでしょうか? 日本人の友達もいるし、日本が好きなので帰りたくありません。私の質問に答えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
<回答>
今現在あなたのビザは「日本人の配偶者」であると推測します。
このビザは、真正な結婚生活が前提に与えられるものであり、離婚をした今、その状態にないのですから、原則として現在の在留期限が切れる日までに、可能なビザに変更するか、あなたのお国に帰ることになります。質問のような場合に、ビザの変更を考えるならば一般的に「定住者」ビザになると思います。「定住者」ビザは、法務大臣が色々な事情を考慮しその人に特別な事情があると判断したときに与えられるもので申請したら必ずもらえるものではありません。
特別な事情とは、あいまいな言い方ですが、最もわかりやすいのが日本人との間で生まれた子供を養育(未成年)しているというケースです。この場合の子供は、認知されていれば結婚相手との子供でなくても(愛人関係)許可されるケースが増えてきています。あなたの場合、お子さんがいないということなのでその点を心配されているのでしょうが、そのような場合でも許可されることはあります。
今回の質問だけでは、具体的な内容がわからないので質問にお答えすることは難しいのですが、以下に、似ている案件で許可がおりたケ-スを述べますので参考にして下さい。
「日本人の夫と結婚して7年目(在日暦11年)に離婚。原因は夫の度重なる浮気。妻は、生活費をほとんど入れない夫のために仕方なく結婚2年目から仕事を始めました。
そのことをいいことに、夫の女性関係はますます派手になりました。妻は6年間がまんしていましたが、夫から別れをきりだされ仕方なく応じました。」
この様に、離婚原因は身勝手な夫にあるということ、また妻は同じ職場で6年間も働いているので経済的にも安定していることを、資料をもとに説明して「定住者」ビザをもらうことができました。おそらく、「婚姻期間」「日本への定着性」「生活の安定性」「素行の善良性」が考慮されたものと思います。余談ですが、「日本人の配偶者」という身分は離婚によって消滅してしまいます。不謹慎な話かもしれませんが、真正な婚姻であってその年数が3年を超え配偶者の理解が得られるならば、仲の良いうちに「永住者」の申請を検討しても良いかと思います。
「永住者」になれば、万一離婚してもあなたのビザは今までどおり何も変わらないからです。また、自分でお店などを経営している場合は、会社組織にすることで「投資・経営」ビザに変更することも可能です。このビザも、夫と離婚しても影響はありません。
ただし、会社を作れば100%もらえるというものではないので、これから始めたいという方はまず専門家に相談することをおすすめします。