神奈川県でタイマッサージ店を開業しようと考えています。タイ人セラピストを雇いたいのですが、開業するのも、外国人を雇用するのも初めてです。外国人を雇用する際に気をつけなくてはいけないことを教えてほしいです。
外国人を雇用する際に最も気をつけないといけないことは在留資格です。在留資格がない(オーバーステイ)を雇用してはいけない事はもちろんですが、在留資格を所持していても何の種類の在留資格なのかを面接の段階で必ず外国人登録カードを提示してもらい確認をして下さい。そしてその在留資格が「日本人の配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」であれば問題はありません。上記4つの在留資格を所持している方は働く事に何の制限もないからで、逆に言うと他の在留資格の方は雇用しないほうが賢明です。
特に日本に勉強にきている学生VISAの方や就労目的で来日している方の家族として日本で滞在している方等の雇用には注意をして下さい。この方達も入国管理局から「資格外活動許可」を受けていれば所定時間内という条件付きでアルバイトをすることができますが、「風俗営業」のアルバイトは認められていません。そして入国管理局は「タイマッサージ店」を風俗営業と判断をすることがあり、そこでのアルバイトが発覚をすれば現在所持している在留資格を取り消され帰国を余儀なくされることがあるからです。従って最初に記した4種類の在留資格を所持している方以外は雇用を止めるべきと考えます。
またこの4種類の在留資格を有していても「日本人の配偶者」と「永住者の配偶者」の方を雇用するにしても次の点にご注意ください。それは営業が終わったら自宅に帰らせるということです。タイマッサージ店はベッドやマットがあるため営業が終わったら従業員の生活スペースにかわることもあるようです。上記の2つの在留資格は婚姻相手が日本人または永住者ということで在留資格を許可されていますが、店で頻繁に寝泊りをしていることが発覚すれば別居をしていると判断されることもあります。そうすれば在留資格の更新の際や「永住」への在留資格変更の際に不利益な判断をされる可能性があるからです。
それ以外にも雇用条件を明確にすることなども必要になるでしょうが外国人を雇用する際には在留資格の確認が最も重要な事と考えます。そして雇用する側・される側の双方が納得のいく職場環境をつくり経営する店舗を繁栄させてほしいと思います。