Q:私は日本人と結婚していて、3年ビザを持っています。しかし、今離婚問題が発生しています。
もし夫と離婚してしまった場合、ビザが残っている期間は日本にいられるのでしょうか?
夫は「お前と別れたから、入管に連絡してお前が日本にいられないようにしてやる!」と脅すのです。本当にこんなことが可能なのでしょうか? ちなみにビザはまだ更新したばかりなので、
あと3年近く残っています。私には子供が一人いますが、
離婚しても子供と一緒にいるためにはどうしたらいいのでしょう? 子供は日本で生まれ、
日本の小学校に通学しているので、一緒にタイに連れて行くわけにはいかないと思います。
私が離婚後も日本で子供と一緒にいられる方法を教えてください。
A:日本人と結婚して3年のビザを持っているとのことですが、3年ビザとは日本人の配偶者などのことだと思います。このビザは主に日本人と結婚し、同居など実際も夫婦であることが要求されるビザです。そのため、離婚した場合はこのビザを出す根拠がなくなりますが、現実は一度許可したビザは、離婚が発覚したからといって取り消された話は聞いたことがありません。
もし夫が入管に通報したとしても、実際にビザの取り消しが行われたという話は聞いたことがありません。今のところビザ期限まで日本に住むことができるでしょう。しかし、再入国等は許可されないでしょう。従って母国に一時帰国しているときに離婚が発覚した場合は入国できない可能性があります。
子供がいるとのことですが、離婚にあたり子供の親権が父親に取られると、定住ビザの変更が難しくなります。そのためには子供を取られないように、夫の暴力には医者の診断書を取ること、生活費を入れないときには詳しくメモをする、浮気したときは証拠をとっておく、別居時も子供を連れて家を出ること。住まいと仕事を見つけ、子供を養育する環境を作ることが大切です。この環境が整ったら裁判離婚でも子供の親権が母親に取らせるでしょう。そうすれば定住者へのビザの変更は可能です。
また子供がいない場合の離婚でも、長期に渡り日本で奥さんとして生活していれば、離婚原因が夫の側にあり、かつ生活の基盤(仕事、住まい、友人)が日本にある場合は定住者へのビザの変更を認めています。